ひとり親家庭等医療について
ひとり親家庭等医療
この医療制度は、健康保険の一部負担を公費でまかなう制度です。医療証は福岡県独自の制度のため、県外では使用できません。県外で受診した場合は、領収書をとっておいてください。申請により払い戻しをすることができます。
母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のいない児童に医療費の助成をします。(所得制限あり)
ひとり親家庭等医療制度
- 申請時に必要なもの
保険証、申請者と子の戸籍謄本(離別又は死亡記載のあるもの)、児童扶養手当証書(受給者)、印鑑、年金記書(受給者)、所得証明書(1月2日以降に転入された方)
*医療機関の窓口で医療証を提示することにより、医療機関ごとに、月額上限:入院外800円:入院3,500円のみの負担となります。ただし、入院時にかかる食事代の本人負担分や、医療保険の適用を受けない費用については、本人負担となります。
子ども医療との優先順位
15歳の年度末までは、ひとり親家庭等医療より子ども医療が優先します。(令和3年4月1日施行)
県外での受診等で自己負担が発生したとき
- 申請時に必要なもの
領収書、国民健康保険加入者以外は、診療費用の証明書、印かん、振込先の通帳
問い合わせ先
桂川町役場保険環境課医療介護保険係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1097/FAX:0948-65-3424 E-mail:hoken@town.keisen.fukuoka.jp