選挙人名簿
選挙人名簿の登録等について説明します。
選挙人名簿は選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の時に照合を行うためのリストです。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、住所の移転等の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。
※選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票できません。就職や転勤、入学などで住所が変わった時は、必ず住民異動届を住所地の市町村役所(場)へ提出してください。
被登録資格 | 桂川町に住所を持つ、満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3か月以上、町の住民基本台帳に記録されている人です。 |
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登録の時期 | 毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で被登録資格を有する人を、その登録月の2日に登録します。 また、選挙が行われる時も、登録の基準日及び登録日を定めて登録します。(登録される資格がありながら登録されていなかった場合には補正登録という制度もあります) |
縦覧と異議の申出 | 新規に選挙人名簿に登録した人の氏名等を記載した書面を一定期間、町の選挙管理委員会で縦覧します。縦覧期間中、不服のある人は異議の申出ができます。 |
登録の抹消 |
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問い合わせ先
桂川町選挙管理委員会(総務課庶務係内)
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1100/FAX:0948-65-3424 E-mail:soumu@town.keisen.fukuoka.jp