介護保険について
介護保険制度とは
この制度は、高齢者の介護を社会全体の問題としてとらえ、40歳以上の方に介護保険料を納めていただき、寝たきりや認知症の高齢者に必要となる介護サービスを提供することを目的としています。桂川町は福岡県介護保険広域連合に加入しており、この広域連合が保険者となって、運営を行なっています。
なお、介護保険に関する申請やお問い合せは、保険環境課医療介護保険係でも承っております。
介護保険料について
- 平成18年度から介護保険料の基準年額74,472円(基準月額6,456円×12ヶ月)に変更になりました。
- 激変緩和措置の延長:平成20年度も一定の要件を満たす方について、一定割合が軽減される激変緩和措置が延長されました。
介護保険に加入する方
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方は、第1号被保険者となります。介護保険のサービスを利用するときは、病気などの原因を問わず認定を受けることができます。 - 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入している方は、第2号被保険者となります。
介護保険サービスを利用できるのは、要介護状態になる可能性の高い病気(特定疾病)により介護や支援が必要とされた人です。 - 特定疾病とは
がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの) 筋萎縮性側索硬化症 脊柱管狭窄症 閉塞性動脈硬化症 後縦靱帯骨化症 早老症 関節リウマチ 骨折を伴う骨粗鬆症 多系統萎縮症(SDS) 慢性閉塞性肺疾患 脳血管疾患 初老期における認知症 脊髄小脳変性症 【パーキンソン病関連疾患】進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 介護保険の適用を受けない人
桂川町に在住の40歳以上の方は介護保険の被保険者となりますが、次に挙げる方は適用されません。
- 国内に住所を有しない人(海外居住者)
- 在留資格又は、在留見込期間が1年未満の短期滞在の外国人
- 身体障害者療護施設、重症心身障害児施設、指定国立療養所、心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設、ハンセン病療養所、 救護施設に入所・入院している人
介護保険料の納め方
- 65歳以上の方の場合
65歳になったとき(誕生日の前日の属する月)から納めます。
65歳になった月が初日の方は、前月分からの納付となります。
(例)7月1日生まれの方・・・6月分からの納付になります。
7月2日生まれの方・・・7月分からの納付になります。
保険料は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は3種類(特別徴収・普通徴収・併用徴収)に分かれています。年金天引き開始月は、4月、6月、8月、10月の方がおられます。
- 特別徴収
月額15,000円(年額18万円)以上の老齢(または退職)年金を受給している方は、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から天引きとなります。
※平成18年10月から、遺族年金と障害年金も特別徴収の対象となりました。 - 普通徴収
年金月額が15,000円未満の方、または年金受給権のない方は、8月から翌年3月までの年8回(8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月)、金融機関の口座振替や納付書による直接納付となります。 - 併用徴収
- 前年度は普通徴収であったが、今年度から特別徴収となる方。
- 前年度は特別徴収であったが、今年度から所得段階が上がった方。
- 前年度に65歳到達あるいは転入した方で特別徴収対象者は、普通徴収と特別徴収とを併用した徴収方法となります。
- 特別徴収
- 40歳以上64歳未満の方の場合
加入している国民健康保険や社会保険などの医療保険に加算して納めます。 - 自己負担の特例など
1ヵ月あたり介護サービス費の自己負担分が一定の上限額を超えた場合、「高額介護サービス費」として支払った費用の一部が払い戻されます。高額に該当している場合は、福岡県介護保険広域連合嘉穂支部より勧奨通知が郵送されます。(住民税の申告をされてない場合、勧奨通知は送付しません。) - 利用者負担の上限額(月額)
利用者負担段階区分 利用者負担上限額 一般世帯(下記の区分に該当しない方) 世帯:37,200円 住民税世帯非課税 世帯:24,600円 住民税世帯非課税 - 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方
- 住民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者
個人:15,000円 - 生活保護の受給者
- 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人:15,000円
世帯:15,000円
*自己負担分として支払った分は、所得控除の対象となる場合があります。サービスを受け、利用料を支払ったときにサービス提供事業者からもらう領収書は、必ず保管しておきましょう。
届出が必要な場合
こんなときには届け出が必要です
- 他の市町村から転入するとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 町内で住所が変わったとき
- 世帯主や氏名が変わったとき・被保険者が死亡したとき・外国人が65歳になったとき
問い合わせ先
桂川町役場保険環境課医療介護保険係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1097/FAX:0948-65-3424 E-mail:hoken@town.keisen.lg.jp