介護サービス
介護サービスを受けるには
まずは保険環境課医療介護保険係で要介護認定の申請をしてください。
介護保険のサービスを受けるためには、介護が必要かどうかの認定(要介護認定)を受けなくてはなりません。
役場窓口または、福岡県介護保険広域連合田川・桂川支部(施設入所者の更新申請のみ)に申請すると、30日以内に結果が通知されるようになっています。
要介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。
要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。
| 要介護度 | 身体の状態(例) |
|---|---|
| 要支援1 | 日常生活の能力は基本的にあるが、起き上がりや立ち上がりに何らかの支援が必要 |
| 要支援2 | 日常生活の能力がわずかに低下し、立ち上り、歩行、入浴に何らかの支援が必要 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要 |
| 要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴、衣服の着脱などで一部または全体の介助が必要 |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要 |
| 要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要 |
| 要介護5 | 意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要 |
介護サービスを利用する手順
- 申請
介護サービスを利用する必要がある方は、役場窓口または広域連合田川・桂川支部(施設入所者の更新申請のみ)に申請してください。介護保険被保険証が必要です。 - 訪問調査
広域連合田川・桂川支部の訪問調査員が事前に日程を確認し、自宅等を訪問、心身の状況の調査を行います。 - 主治医意見書
主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。申請時に主治医意見書をお渡ししますので、主治医に提出していただきます。 - 認定審査会
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」において、介護の必要性や程度について審査を行います。 - 要介護・要支援の認定
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「自立」「要支援1、2」「要介護1〜5」までの区分に分けて認定し、その結果をお知らせします。 - 介護サービス計画作成
認定結果により「地域包括支援センター」又は「居宅介護支援事業者」と話し合い、心身の状況に応じて各種サービスを組み合わせたサービス計画を作成します。
ケアマネージャーの一覧表は申請時にお渡しします。 - 介護サービス計画
介護サービス計画にもとづいて、在宅や施設で介護サービスが利用できます。
問い合わせ先
桂川町役場保険環境課医療介護保険係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1097/FAX:0948-65-3424 E-mail:hoken@town.keisen.lg.jp