障害者福祉について
身体障害者手帳について
- 身体障害者手帳の交付
身体に障害をもつ人は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、税金面での優遇措置や交通機関の割引、補聴器をはじめとする補装具、日常生活用具の給付などの福祉サービスを受けることもできます。これに加えて重度障害の方は、医療費の助成などの福祉サービスを受けることもできます。 - 身体障害者手帳の交付申請に必要なもの
身体障害者手帳の交付申請には次のものが必要です。
- 診断書
指定の用紙に県の指定の医師が書いたものが必要です。
用紙は健康福祉課福祉係に準備しています。 - 写真
縦4センチメートル、横3センチメートルの大きさの顔写真(脱帽)です。 - 印鑑
- 診断書
- 手帳の交付を受けた後(手帳の再交付について)
また、手帳の交付を受けた後、新たな障害が生じたり障害の程度が変わった場合や、手帳を失くしたり破損した場合は、申請により手帳が再交付されます - 住所や氏名を変更した場合
住所や氏名を変更した場合は、速やかに健康福祉課福祉係までご連絡下さい。 - 手帳交付を受けた人が亡くなられた場合
手帳交付を受けた人が亡くなられた場合は、速やかに健康福祉課福祉係までご連絡下さい。
療育手帳について
- 療育手帳の交付
知的障害をもつ人に対し、申請によって、その障害の程度により療育手帳の交付を受けることができます。療育手帳の場合は、指定された年限に再判定を受ける必要があります。手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、税金面での優遇措置や交通機関の割引、日常生活用具の給付などの福祉サービスを受けることもできます。
これに加えて重度障害の方は、医療費の助成などの福祉サービスを受けることもできます。
- 判定所
ア.18歳未満は児童相談所
イ.18歳以上は障害者更生相談所で判定を受けて作成してもらいます。 - 写真
縦4センチメートル、横3センチメートルの大きさの顔写真(脱帽)です。 - 印鑑
- 判定所
- 手帳の交付を受けた後(再交付について)
また、手帳の交付を受けた後、障害の程度が変わった場合や、手帳を失くしたり破損した場合は、申請により手帳が再交付されます。 - 住所や氏名を変更した場合
住所や氏名を変更した場合は速やかに桂川町役場健康福祉課までご連絡下さい。 - 手帳交付を受けた人が亡くなられた場合
手帳交付を受けた人が亡くなられた場合などには、速やかに健康福祉課福祉係までご連絡下さい。
交通・公共料金等の割引について
- バス・電車等の運賃割引について(JR旅客運賃・西鉄バス)
50%の割引があります。第1種障害者(身体・知的)は、介護者1人も含めて適用されます。JRの場合は、本人が単独で利用される場合は片道で100キロメートルを超える区間に適用されます。窓口で手帳を提示して乗車券等を購入して下さい。
ただし、乗車券等運賃割引きの対象となる障害程度につきましては、JR・私鉄各社・健康福祉課福祉係まで問合わせください。
問い合わせ先
JR九州・西鉄 - 航空運賃の割引(国内線のみ)について
12歳以上の第1種障害者(身体・知的、介護人1人を含む)と第2種の方は25%の割引が適用されます。窓口で手帳を提示してください。
※対象路線は、定期航空路線の国内線全区間です。詳しくは各航空会社にお問い合わせ下さい。 - 購入手続
身体障害者手帳あるいは療育手帳の提示が必要です。 - 対象(いずれも12歳以上)
原則として(個々の障害程度により認定される)
- 第1種の身体障害・知的障害とその介護者
- 視覚、聴覚、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動機能)
障害4級以上の障害者 - 平衡機能、音声、言語、そしゃく機能障害3級以上の障害者
- ぼうこう又は直腸機能障害4級以上の障害者
- 第2種知的障害者
- 船舶運賃の割引について
第1種・第2種の身体障害者及び第1種の介護者が割引対象者となり、割引率は50%です。(フェリーの自動車運賃の割引はありません)身体障害者手帳を提示して、船券を購入してください。
ただし、船舶会社により対象者、割引率が若干異なることがありますので、利用される船舶会社に問合わせください。 - タクシー料金の割引について
身体障害者手帳あるいは療育手帳の提示により10%の割引が受けられます。
補装具の交付・修理について
- 補装具の交付・修理
この制度は、義足や装具、車椅子、盲人安全杖、補聴器などの交付、あるいは修理を行い、身体に障害をもつ人の身体機能を補完又は代償しようとするものです。 - 手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 見積書
※品目によっては指定医師による意見書が必要となる場合があります。 - 注意事項
- 自己負担は、原則1割負担となります。
- 障害者自立支援法以外の関係各法(労働者災害補償保険法、戦傷病者特別援護法、介護保険法)の規定に基づき、補装具の給付・修理・貸与が受けられる場合には、当該関係各法が優先されます。
※平成18年10月1日より自立支援法の施行に伴い、自己負担額が変更になりました。
日常生活用具の給付について
- 日常生活用具の給付
日常生活用具とは、重度の障害をもつ人の在宅生活を便利にするためのもので、特殊ベッドや盲人用時計、ファックスなど障害の程度や内容に応じて様々な種目があります。 - 手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 印鑑
- 見積書
- 注意事項
- 自己負担は、原則1割負担となります。
- 原則として、介護保険との重複種目については、介護保険制度優先となります。
※平成18年10月1日より自己負担額が変更になりました。
福祉タクシー料金助成について
- 福祉タクシー料金助成について
重度の身体障害者が、通院時にタクシーを利用したとき、その料金の一部を助成します。ただし、利用できるタクシー会社に限ります。 - 対象者
- 身体障害者手帳の町民税非課税世帯に属している者で、視覚障害1・2級、上肢障害1級、下肢または、体幹機能障害1・2級、内部機能障害1級
- 療育手帳Aの交付を受けている方
※施設に入所している者は、交付対象外。
- 申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
- 注意事項
- 自動車税の減免を受けている方は利用できません。
精神手帳について
- 目的
精神手帳は正確には「精神障害者保健福祉手帳」といい、精神障害者の社会復帰と自立、社会参加の促進のために作られました。 - 対象
精神障害のために長期に日常生活や社会生活に制約がある人で、初診日から6ヵ月以上たつと申請できます。 - 申請に必要なもの
- 申請書
- 医師の診断書もしくは障害年金証書
- 印鑑
- 顔写真(縦4センチ×横3センチ)で脱帽のもの
- 等級
1級
- 精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神障害であって日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
※平成18年10月より手帳に写真が貼付されるようになりました。 - 問い合わせ先
健康福祉課健康推進係(総合福祉センター内)
〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地
TEL:0948-65-0001/FAX:0948-65-0078 E-mail:kenko@town.keisen.lg.jp
特別障害者手当・障害児福祉手当について
- 特別障害者手当
特別障害者手当は、心身に重度の重複障害をもち、日常生活で、常時特別の介護を必要とする、20歳以上の人に支給されます。
ただし、本人が施設に入所している場合、3ケ月以上入院している場合、本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。
金額(月額) 26,440円
※支払い月は、2月・5月・8月・11月です。 - 障害児福祉手当
20歳未満の児童で、精神又は身体に重度の障害をもつため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅障害児に対して支給されます。
ただし、施設に入所している方及び障害を事由とする公的年金を受給している方、本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。
金額(月額) 14,380円
※支払い月は、2月・5月・8月・11月です。
問い合わせ先
桂川町役場健康福祉課福祉係
〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地
TEL:0948-65-0001/FAX:0948-65-0078 E-mail:fukusi@town.keisen.lg.jp