特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当
- 特別児童扶養手当とは
精神または身体が障害の状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
- 対象者
日本国内に住所があり、手当の支給対象となる児童を監護している父か母、又は、父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
- 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
- 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。
- 定められた額以上の所得があるとき。
- 手当を受ける手続き
住民課住民年金係へ、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
添付書類
- 特別児童扶養手当認定請求書(住民課住民年金係にあります)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの)
- 診断書(用紙は住民課住民年金係にあります)
*療育手帳(A判定)又は判定書(重度以上)、身障手帳をお持ちの方は診断書を省略できることがあります。 - 印鑑、その他必要な書類
- 所得証明書(請求する年の1月1日に桂川町に住民票がなかった方)
- 手当額
重度障害児(1級) 1人につき、月額50,750円
中度障害児(2級) 1人につき、月額33,800円 - 支払方法
申請日の翌月分から、年3回(4月、8月、11月)に分けてそれぞれの前月分までを口座に振り込みます。 - 所得状況届
受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのものです。この届けをしないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができません。 - 再判定
証書に記載の再判定時期には、再認定請求が必要です。
再判定をしないと、手当の更新手続きができなくなる場合があります。
問い合わせ先
桂川町役場住民課住民年金係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:juminnenkin@town.keisen.lg.jp