町県民税の制度や改正について
ふるさと納税制度について
- 寄附金の税控除
ふるさと納税制度では、5,000円を超える寄附をした場合、その5,000円を超えた金額の一定の限度まで、所得税と町県民税から控除をうけることができます。 - 地方公共団体に対する寄附金税制の見直し
改正前 改正後 控除方式 所得控除方式 税額控除方式 控除適用下限額 10万円 5千円 所得税率 適用対象寄附金×税率(10%)の軽減効果 【税額控除の計算方法】
1.と2.の合計額
- 町県民税の基本控除額
(寄附金額−5,000円)×10% - 町県民税の特例控除額
(寄附金額−5,000円)×(90%−0〜40%)
*1)2の額は、町県民税所所得割の額の1割が限度となります。
*2)0〜40%は寄附者に適用される所得税の税率となります。
控除対象限度額 総所得金額等の25% 地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30%が上限となります。 - 町県民税の基本控除額
- 税金の控除を受けるための手続き
- 寄付者が地方自治体に寄附
- 地方自治体より寄附者へ寄附金受領証明書を交付
- 寄附者が最寄りの税務署にて確定申告
- 税務署より寄附者へ所得税の還付
- 税務署よりお住まいの市区町村へ連絡がいき、町県民税の税額控除
寄附金控除を受けるためには?
寄附金控除を受けるための流れ
- 地方公共団体に寄附します。
- 地方公共団体から領収書等の証明書を発行してもらってください。
- 確定申告の時期(毎年3月15日までに)確定申告をします。(寄附金控除を受けるためには地方公共団体から交付された領収書等が必要となります。)
- 確定申告をすると所得税での寄附金控除を受けることができます。同時に町民税・県民税でも寄附金控除を受けることとなります。
平成20年度以降の町県民税の改正について
- 住宅ローン控除(平成20年度から平成28年度まで適用)
税源移譲で所得税の税率が変更になり、所得税額が減少することで、住宅ローン控除額が所得税額から控除しきれない場合があります。
そこで、平成11年から平成18年までに入居した方に限り、申告により税率変更前の所得税額において控除できた額との差額を、町県民税の所得割額から減税する措置が設けられました。
対象者
平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方で、税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方
申告
対象となる方は、その年の3月15日までに、その年の1月1日現在お住まいの市町村へ「市町民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出していただく必要があります。
なお、所得税の確定申告書を提出する場合は、確定申告書とともに税務署へ提出ください。
この控除の適用を受けるためには、毎年申告していただく必要があります。
提出書類・提出先
住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法 申告様式 所得税の確定申告をしない方 源泉徴収表を添付して市町村へ提出 申告書 
所得税の確定申告をする方 所得税の確定申告書とともに税務課へ提出 確定申告書Aを提出する納税者用申告書 
確定申告書Bを提出する納税者用申告書 
*申告書は必要情報を入力するだけで自動的に税額や控除等の計算がされるようになっています。郵送でも受付できますので、是非ご利用ください。
所得税から町県民税への税源移譲について
平成19年度から、市町村がより身近な行政サービスをより効率的に行うために、国から地方へ税源の移譲が行われます。税源移譲は国(所得税)と地方(町県民税)の税収配分を変更するために行うので、個々の納税者の所得税と町県民税を合わせた負担は変わりません。
- 町県民税の税率改正
税率が一律10%になります。(平成19年度分以降より適用)
改正前(平成18年度まで) 課税される所得 税額 200万円以下の金額 5% 700万円以下の金額 10%−100,000円 700万円超の金額 13%−310,000円
改正後(平成19年度以降) 課税される所得 税額 一律 10% - 所得税の税率改正
税率が6段階に改正されます。(平成19年以降より適用)
改正前(平成18年まで) 課税される所得 税額 330万円以下の金額 10% 900万円以下の金額 20%−330,000円 1,800万円以下の金額 30%−1,230,000円 1,800万円超の金額 37%−2,490,000円
改正後(平成19年以降) 課税される所得 税額 195万円以下の金額 5% 330万円以下の金額 10%−97,500円 695万円以下の金額 20%−427,500円 900万円以下の金額 23%−636,000円 1,800万円以下の金額 33%−1,536,000円 1,800万円超の金額 40%−2,796,000円 - 調整控除
町県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。(配偶者控除:町県民税→33万円 所得税→38万円 等)
したがって、同じ収入金額でも、町県民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、町県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、町県民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにします。
- 町県民税の課税所得金額が200万円以下の方
人的控除額の差の合計額と町県民税の課税所得金額とのいずれか小さい額の5% - 町県民税の課税所得金額が200万円超の方
{人的控除額の差の合計額−(町県民税の課税課税所得金額−200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円になります。
問い合わせ先
桂川町役場税務課税務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1076/FAX:0948-65-3424 E-mail:zeimu@town.keisen.lg.jp - 町県民税の課税所得金額が200万円以下の方