町県民税の制度や改正について
ふるさと納税制度について
- 寄附金の税控除
ふるさと納税制度では、5,000円を超える寄附をした場合、その5,000円を超えた金額の一定の限度まで、所得税と町県民税から控除をうけることができます。 - 地方公共団体に対する寄附金税制の見直し
改正前 改正後 控除方式 所得控除方式 税額控除方式 控除適用下限額 10万円 5千円 所得税率 適用対象寄附金×税率(10%)の軽減効果 【税額控除の計算方法】
1.と2.の合計額
- 町県民税の基本控除額
(寄附金額−2,000円)×10% - 町県民税の特例控除額
(寄附金額−2,000円)×(90%−0〜40%)
*1)2の額は、町県民税所所得割の額の2割が限度となります。
*2)0〜40%は寄附者に適用される所得税の税率となります。
控除対象限度額 総所得金額等の25% 地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30%が上限となります。 - 町県民税の基本控除額
- 税金の控除を受けるための手続き
- 寄付者が地方自治体に寄附
- 地方自治体より寄附者へ寄附金受領証明書を交付
- 寄附者が最寄りの税務署にて確定申告
- 税務署より寄附者へ所得税の還付
- 税務署よりお住まいの市区町村へ連絡がいき、町県民税の税額控除
寄附金控除を受けるためには?
寄附金控除を受けるための流れ
- 地方公共団体に寄附します。
- 地方公共団体から領収書等の証明書を発行してもらってください。
- 確定申告の時期(毎年3月15日までに)確定申告をします。(寄附金控除を受けるためには地方公共団体から交付された領収書等が必要となります。)
- 確定申告をすると所得税での寄附金控除を受けることができます。同時に町民税・県民税でも寄附金控除を受けることとなります。
問い合わせ先
桂川町役場税務課税務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1076/FAX:0948-65-3424 E-mail:zeimu@town.keisen.fukuoka.jp