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令和4年度腎臓疾患患者福祉給付金について
発信者:桂川町健康福祉課福祉係
夜間に人工透析の治療を受けている者で、次に掲げるすべての要件を満たすもの (1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳を受けていること。 (2)夜間の人工透析治療回数が一月5回以上に及ぶこと。 (3)通院距離(自宅から医療機関までの距離をいう。)又は通院費用が次のアからウまでのいずれかに該当すること。 ただし、専ら自家用車を使用しているものであって、アに該当しないものであっても、公共交通機関又はタクシーを使用し、通院に伴う費用を 2,000以上、負担した月がある場合は、当該月については、イ又はウに該当するものとして取り扱う。 ア 自家用車使用の場合 通院距離が片道10キロメートル以上であること。 イ 公共交通機関使用の場合 1か月2,000以上の負担をしたこと。 ウ タクシー使用の場合 領収書に基づき1か月2,000以上の負担をしたと認められること。
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