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  収入が減少した場合の地方税の特例措置、保険税・保険料等の減免(6月30日更新)
発信者:桂川町  

<保険料の減免>
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、収入が減少した場合、下記の保険料が申請により減免となる場合があります。(詳細は添付ファイル及び担当課へお問合せください。)

・国民健康保険税
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があったために就労することができなかった場合について、傷病手当金を支給します。

【対象者】  桂川町国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者

【対象要件】 次の4つの要件をすべて満たす方

1.給与の支払いを受けている方
2.新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、療養のために労務に服することが出来なくなったこと
3.3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があること
4.給与等の支払いが受けられないか、一部減額されて支払われること

【適用期間】 令和2年1月1日〜令和4年12月31日

 ※支給には申請が必要となります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
  プライバシーは保護されます。
その他 お問い合わせ先
<国民健康保険税の減免> 
 桂川町役場税務課  0948-65-1076

<介護保険料・後期高齢者医療保険料・傷病手当金>
 桂川町役場保険環境課 0948-65-1097


関連ファイル
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について(pdfファイル):149KB)
収入状況等の申告書(xlsxファイル):23KB)
国保減免申請書(xlsxファイル):18KB)


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