妊婦のための支援給付について
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。これに伴い「出産・子育て応援交付金事業」は「妊婦のための支援給付」に移行します。妊娠中から出産・子育てまで身近に相談に応じる「妊婦等包括相談事業(伴走型相談支援)」と妊娠や出産・子育てにかかる費用負担を軽減する「経済的支援」を一体的に実施します。
対象となる方
申請時点で桂川町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が、桂川町へ転入された場合は、改めて桂川町の妊婦給付認定を受ける必要があります。
医療機関にて胎児心拍が確認された後に流産・死産等を経験された方も対象となります。
※令和7年3月31日までに「出産応援給付金」を受給されている方は、妊婦支援給付金(2回目)のみ対象となります。
妊婦支援給付内容
| 1回目(妊娠期) | 2回目(出産期) | |
|---|---|---|
| 申請内容 | 妊婦給付認定 | 胎児の数の届出 |
| 対象者(申請者) | 妊娠の届出をした妊婦 | 妊婦給付認定を受けた妊婦 |
| 申請時期 | 母子健康手帳交付時 | 赤ちゃん訪問時に手続き |
| 給付内容 | 1回の妊娠に5万円 | お子さん(胎児の数)1人につき5万円 |
申請について
妊婦支援給付(1回目)の申請について
妊娠届出(母子手帳交付)時に助産師や保健師と面談を行い、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)のご案内をします。
妊婦支援給付(2回目)の申請について
赤ちゃん訪問時に2回目の妊婦支援給付についてご案内します。
流産、死産、人工妊娠中絶を経験された方へ
令和7年4月1日以降、医療機関にて胎児心拍が確認された後に流産、死産、人口妊娠中絶を経験された方も申請していただけます。
【手続きに必要な物】
- 母子健康手帳(母子健康手帳交付前の方は医療機関の診断書「妊婦給付認定用診断書」が必要です。
- 診察
- 本人確認書類(マイナンバーカード)
- 妊婦名義の通帳(または口座情報がわかるキャッシュカード)
桂川町へ転入してきた妊産婦の方へ
他市町村から転入してきた妊産婦で妊婦支援給付金(2回目)を申請・受給していない場合は、他市町村で妊婦支援給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)をすでに受けている場合であっても、桂川町で再度、妊婦給付認定の手続きが必要です。妊婦健康診査受診券の切り替え時に手続きをご案内します。
他市町村へ転出妊産婦の方へ
桂川町で妊婦支援給付金(2回目)を申請・受給していない妊産婦の方は、転出先の市町村で手続きが必要です。転出先の市町村における担当窓口へお問い合わせください。なお、桂川町における妊婦給付認定は転出日に取り消されます。
子ども家庭庁のちらしも参考にしてください。
問い合わせ先
桂川町こども家庭センター「ひまわりの芽」(総合福祉センター「ひまわりの里」内)
〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地
TEL:0948-65-2201/FAX:0948-65-0078 E-mail:boshihoken@town.keisen.fukuoka.jp