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  新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更及び桂川町新型コロナウイルス感染症対策本部の廃止について(5月8日更新)
発信者:桂川町健康福祉課健康推進係  

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけは、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更になります。
 主な変更内容は下記のとおりです。詳細については、関連ページの国や福岡県の関連ページのご参照ください。
 また、令和5年4月28日の閣議決定により、国の新型コロナウイルス感染症対策本部が令和5年5月8日で廃止されます。
 それに伴い、桂川町新型コロナウイルス感染症対策本部も同日付で廃止することとなりましたので、お知らせいたします。

                   記

 ●行動制限:患者 最大7日間、濃厚接触者 最大5日間 
      ⇒患者 個人の判断(療養期間の目安は5日間)、濃厚接触者 なし
 ●診療:発熱外来での受診⇒発熱外来での受診(一般の医療機関での受診体制に移行)
 ●医療費・検査の費用負担:公費負担あり⇒自己負担あり(保険適用)
 ●ワクチン接種:無料⇒無料
その他 <お問い合わせ先>
桂川町健康福祉課健康推進係
電話:65−0001


関連ページ
新型コロナウイルス感染症について(国)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う対応について(福岡県)

関連ファイル
新型コロナウイルス感染症の位置づけの主な変更点について(pdfファイル):330KB)


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