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定額減税補足給付金(調整給付)について
発信者:桂川町税務課税務係
定額減税補足給付金(調整給付)について 国のデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、定額減税しきれないと見込まれる方に給付金を支給します。 支給対象者 桂川町から令和6年度の町県民税が課税されていて、合計所得金額が1,805万円以下の方のうち、所得税が定額減税しきれないと見込まれる方または町県民税所得割が定額減税しきれない方 支給額 下記(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額 (1)所得税控除不足額 定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))−令和6年分推計所得税額 ※令和6年分推計所得税額は、令和6年度町県民税課税情報からデジタル庁の算定ツールを用いて算定しています。 (2)町県民税控除不足額 定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))−令和6年度分町県民税所得割額 支給手続き 対象者には、令和6年8月下旬に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付いたします。 ・「支給のお知らせ」が届いた場合(原則手続き不要) 支給口座を変更しない場合は、手続きは不要です。変更したい場合や給付金を辞退する場合は、税務課税務係(0948−65−1076)に連絡してください。別途手続き書類を送付いたします。 ・「支給確認書」が届いた場合(必ず手続きが必要) 必要事項を記入し、必要書類(免許証や通帳のコピー等)を同封して、申請期限までに返信用封筒を返送してください。 【申請期限】令和6年10月31日必着 ※引っ越し等でお知らせや確認書が届かない場合…桂川町から転出された場合は転出先住所に書類を送付しています。再度引っ越しした場合や住所地に居住していない等の理由により郵便物が届かない場合は、「送付先変更届」を提出してください。 送付先変更届(下記関連ファイル) 【提出先】〒820-0696 桂川町役場 税務課・税務係 宛 不足額給付について 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、支給額に不足があった場合は令和7年に不足額給付がされる予定です。
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