空き家バンクへ物件を登録される方は、下記の「対象物件について」、「申し込みの流れ」、「必ずお読みください」、「その他の注意点」をご覧いただき、必要書類を受付窓口へ持参または郵送にてご提出ください。

対象物件について

  • 町内に居住や事業を行うことを目的として建築された建物で、現在、居住や事業に活用されていない物件 (※近く空き家となるものを含む)
  • 住居等の建築に適当な面積を有する良好な管理状態にある更地(※近く更地となるものを含む) 
  • 居住や事業への活用が可能な物件(※軽微な修繕により居住等が可能なものは含む) 
  • 集合住宅(アパート、長屋等)でない戸建の物件
  • 売買ができる物件
  • 売買の際に所有権移転登記ができる物件
  • 抹消不可能な抵当権等が設定されていない物件
  • 登記簿記載事項の内容と現況が一致している物件
  • 建物内や敷地内に、家財等が残っていない物件(※売買等の契約成立時までに撤去可能なものは含む)
  • 契約・交渉の仲介を宅地宅建取引業者に依頼するもの(※個人で契約・交渉するものは除く) 
  • 空き家等が、土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号第9条第1項)に 規定する土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に含まれていないもの
  • 所有者等が暴力団、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係がないもの

申し込みの流れ

Step1空き家バンク登録申込

  1. 空き家バンクへ登録を希望する方(物件所有者)は、桂川町空き家バンク登録申込書等様式を下記からダウンロードしてください。(受付窓口でも配布しております。)
  2. 空き家バンク登録申込書等に必要事項を記入し、その他物件に関する提出書類等と併せて、受付窓口へ持参または郵送にてご提出ください。

様式申込書等 ・・・ダウンロードしてください。
桂川町空き家バンク登録申込書等様式一式(PDF形式)
桂川町空き家バンク登録申込書等様式一式(Word形式) 

Step2町による審査と手続き

  1. 町は、登録申込書及び物件に関する提出書類等の内容確認及び、所有者同意書に基づく物件調査を実施し、空き家バンク登録の可否を判定します。
  2. 登録申込み時に、登録物件の契約交渉を仲介する宅地建物取引業者と未契約で、町の空き家バンク登録の宅地建物取引業者の紹介を希望する場合は、町で選定した宅地建物不動産取引業者に、所有者情報及び物件情報を提供し、媒介の協力を依頼します。
  3. 町が選定した宅地建物不動産取引業者と面談・協議後、物件の仲介を依頼する場合は、所有者・宅地建物不動産取引業者と媒介契約を結びます。
  4. 媒介契約締結後、町の空き家バンクに物件情報が登録・公開されます。

 



 

必ずお読みください

  • 「空き家バンク登録申込書」、「空き家バンク登録カード」等に記載された個人情報は、本業務の目的以外には利用しません。
  • 必ず売買できるとは限りません。ご希望に沿えないこともございますので、あらかじめご了承ください。
  • 空き家・空き地の売買の交渉・媒介契約は、宅地建物取引業者と所有者の話し合いのもとに行っていただきます。
  • 町は「桂川町空き家バンク登録カード」を仲介事業者として選定した宅地建物取引業者へ情報提供しますが、空き家・空き地の売買の交渉・媒介契約については、直接これに関与いたしません。
  • 売買等が成立した場合は、仲介事業者への手数料が必要となります。