媒介業者登録制度の概要

「桂川町空き家バンク」の運用には、宅地建物取引業者の皆様の協力が必要です。
町では、本制度の趣旨(※)に賛同し、不動産取引の媒介(仲介)や相談にご協力いただける事業者の登録を受け付けています。

※詳細は、下記の「実施要綱」をご参照ください。

対象となるのは、次の要件のすべてを満たす事業 です。

  1.  (公社)福岡県宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会福岡県本部に加盟し、宅地建物取引業法第2条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者であること。 飯塚市、嘉麻市、桂川町のいずれかに事業所があること。
  2. 一般社団法人九州不動産公正取引協議会から過去2年間「厳重警告」以上の措置を受けていないこと。
  3. 役員及び代表者が、暴力団*1又は暴力団員*2でない者若しくは暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しないこと。
    *1 暴力団 :暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
    *2 暴力団員:暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

媒介に係る報酬について

成約時に、本制度の登録業者が受け取ることができる報酬は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内となります。

事業者登録の流れ

①登録申込書等の提出

本制度の媒介業者へ応募される宅地建物取引業者様は、登録申込書(様式第18号)及び誓約書(様式第19号)を町へ提出してください。
 登録申込書(様式第18号)(Word形式)  誓約書(様式第19号)(Word形式)

②媒介業者の登録

町は、①による登録申込書等の提出を受けたときは、すみやかに登録名簿に登録し、その旨を登録完了通知書(様式第22号)により、応募業者に通知します。

③登録内容の変更

登録名簿に登録された応募業者(以下、「協力事業者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、登録変更届出書(様式第21号)を町へ届け出てください。
 登録事項変更届(様式第21号)(Word形式)

④登録の抹消

登録業者は、登録名簿への登録を抹消したいときは、登録抹消届(様式第23号)を町へ届け出てください。
 登録抹消届(様式第23号)(Word形式)

 

主な業務の流れ(全体イメージ図)

成約時に、本制度の登録業者が受け取ることができる報酬は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内となります。

①町は、空き家又は空き地の売買を希望する所有者の物件情報について、所有者同意の上、協力事業者の中から選定した登録業者(協力事業者)へ情報提供します。(実施要項第17条)
②情報提供を受けた登録業者(協力事業者)は、所有者へ連絡を行い、媒介契約の手続きを行います。
③媒介契約を締結したときは、媒介契約報告書(様式第25号)により、すみやかに町へ報告します。 (実施要項第18条第3項 )
④媒介契約締結後、すみやかに物件情報を各協会、団体の賃貸・売買不動産サイトへ登録し、ホームページで公開します。 (実施要項第20条)
⑤成約時や、契約更新、契約解除等により、登録内容を更新・削除したときは、登録物件交渉状況報告書 様式第26号 により、すみやかに町へ報告します。 (実施要項第20条第3項)

 

受付窓口・送付先

〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424-1
桂川町役場 企画財政課 電話:0948-65-1085(直通)FAX:0948-65-3424
メールアドレス:kikakuzaisei@town.keisen.fukuoka.jp

受付窓口:月曜日~金曜日(平日)8:30~17:15