行政にしてもらいたいことを願い出たり、実際の様子を訴えたりすることができる権利「請願権」は、誰もがもっている権利です。町議会は、町政についての住民の要望や意見を請願書・陳情書という形で受理しています。
請願・陳情
住民は、町政について意見や要望があれば、町議会に請願や陳情を提出することができます。ただし、請願を町議会に提出する場合は、請願内容に賛同した議員の紹介が必要です(1人以上)。議員の紹介がないものを陳情と呼んでいます。
受理された請願・陳情は、本会議または担当する常任委員会で、その趣旨が妥当であるかどうかを審査します。最終的には本会議で採択か不採択かの結論を出します。議長は採択された請願・陳情を、住民の大切な声として、行政や関係機関に送付します。
請願・陳情はいつでも受け付けますが、通常、議会開会前の議会運営委員会のおよそ1週間前までに提出されたものは、当該議会に付議することができます。審議の結果は後日報告されます。
直接請求
町政に対し意義がある場合や、議会運営が住民の意思に反して行われようとした場合は、住民は有権者の一定数以上の署名をもって、議会の解散や議員の解職を請求することができます。このほかにも条例の制定・改廃や、町長・副町長・選挙管理委員などの解職、事務の監査などの請求をすることができます。
総務経済建設委員会
条例制定・改廃、監査の請求
選挙権を有する者の50分の1
議会の解散、町長・議員・主要公務員等の解職
選挙権を有する者の3分の1
問い合わせ先
議会事務局
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1136/FAX:0948-65-3424 E-mail:gikai@town.keisen.fukuoka.jp