保育料について
保育料について
保育料の金額は、お子さんの年齢、扶養義務者の税額(合計額)を元に算定します。
4月から8月は前年度の市町村民税額に基づく保育料、9月から3月は当年度の市町村民税額に基づく保育料となるため、年度途中で保育料が変わる場合があります。
0・1・2歳児クラスの児童
保育料(副食費含む)の納付が必要となります。
3・4・5歳児クラスの児童
保育料は無償ですが、副食費の支払いが必要となります。
【保育料の切り替え時期】
- 4月から8月は前年度の市町村民税額に基づく保育料、9月から3月は当年度の市町村民税額に基づく保育料となります。
※毎年9月が保育料の切り替え時期となります。
- 新制度においては、課税額算定の際の年少扶養控除の取り扱いが変わったことから、一部階層区分が上がる方があります。
問い合わせ先
桂川町 子育て支援課子育て支援係
〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地
桂川町総合福祉センター(ひまわりの里)内
TEL:0948-65-0081/FAX:0948-65-0098 E-mail:kosodate@town.keisen.fukuoka.jp