遠隔地(桂川町以外の市町村)での投票
遠隔地での不在者投票の紹介です。
桂川町に選挙権があるものの、国内での長期出張などで市外に居住又は滞在している人は、その居住又は滞在地の市町村選挙管理委員会で投票をすることができます。
不在者投票手続のおおまかな流れは以下のとおりです。
- 不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書を住所地の選挙管理委員会へ郵送又は直接提出します。様式については、HP掲載の様式をダウンロードするか、直接桂川町選挙管理委員会から取り寄せてください。
- 選挙人名簿の登載が確認されると、後日、不在者投票用紙が郵送されてきます。
- それを持って、お近くの選挙管理委員会で職員立会いのもと不在者投票を行います。
- 不在者投票を終えた投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から住所地の選挙管理委員会へ郵送します。
※不在者投票証明書が入っている封筒は開封してはいけません。(開封すると投票はできません。)また、投票用紙にあらかじめ記入をすることはできません。(記入していると無効になります。)
※不在者投票用紙がお手元に届いている人は、できるだけ早めに投票を行ってください。
※不在者投票用紙がお手元にまだ届いていない人は、請求した市区町村の選挙管理委員会にお問合せください。
問い合わせ先
桂川町選挙管理委員会(総務課庶務係内)
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1100/FAX:0948-65-3424 E-mail:soumu@town.keisen.fukuoka.jp