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  低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)生活支援特別給付金について
発信者:桂川町住民課住民年金係  

食費等の物価高騰等に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)を支援するため、給付金を支給します。

【支給対象者】次の(1)、(2)に該当する方が対象
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給を桂川町から受けた方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等で令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
※令和6年2月までに生まれた新生児も対象になります。
※低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外。

【支給額】児童1人当たり一律5万円

【手続き方法】
(1)令和4年度中に子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた方申請は→申請は不要です
※対象となる方には、5月下旬に通知を送付します。
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等で、令和5年1月1日以降の家計急変者→申請が必要です
※令和6年2月までに生まれた新生児等も対象になります。
<提出書類>
(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
(2)申請・請求者本人確認書類の写し(コピ−)
(3)受取口座を確認できる書類の写し(コピ−)
(4)収入見込み額申立書または所得見込み額申立書(家計急変者のみ)

【申請期間】令和6年2月29日(木)まで必着
※令和6年2月に出生した児童に限り、申請期限は令和6年3月15日(金)

【支給日】審査結果及び支払日は通知書にてお伝えいたします。

【制度全般についての問合先】こども家庭庁コールセンタ−
電話:0120−400−903(平日9時〜18時)
その他 <お問い合わせ>
桂川町住民課住民年金係
電話:65−3301