文字サイズを変更するには
トップページくらしの情報施設案内観光情報子育て・教育健康・介護・福祉町政情報
トップページ <  桂川町からのお知らせ < 桂川町犯罪被害者等支援条例を制定しました

桂川町からのお知らせお知らせ一覧に戻る

  桂川町犯罪被害者等支援条例を制定しました
発信者:桂川町  

 誰もが、ある日突然、犯罪等の被害者やその家族または遺族(以下、「犯罪被害者等」)になる可能性があります。
桂川町では、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図り、安心して生活することができる社会を実現することを目的とし、「桂川町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

もし、犯罪にあってしまったら、一人で悩まず、ご相談ください。

主な支援内容
【相談窓口の設置】
 犯罪被害者等からの相談に応じるため、相談窓口を設置しました。
 ◆桂川町役場 総務課
 ◆桂川町総合福祉センター 健康福祉課

【見舞金の支給】
 犯罪行為により不慮の死をとげた人の遺族や重症病を負った人を対象に見舞金を支給します。
 ◆遺族見舞金 30万円
 ◆傷病見舞金 10万円
 見舞金の対象者、支給要件、申請の方法など詳しいことはお問い合せください。
その他 <お問い合わせ先>
〇桂川町総務課庶務係       
電 話:0948−65−1100      
FAX:0948−65−3424   
   
〇桂川町健康福祉課福祉係
電 話:0948−65−0001
FAX:0948−65−0078


関連ファイル
桂川町犯罪被害者等支援条例(pdfファイル):160KB)
桂川町犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則(pdfファイル):246KB)


PDFファイルを開くには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobeホームページからダウンロードしてください。