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  定額減税補足給付金(不足額給付金)について
発信者:桂川町税務課税務係  

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、定額減税調整給付金支給額に不足があった場合などに、不足額を給付します。

支給対象者
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。
〇不足額給付1
 調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した。
・調整給付後の税額変更より令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた。
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した。
〇不足額給付2
 以下の1から3のいずれの要件にも該当する方
1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がともに定額減税前税額がゼロ
   本人として、定額減税の対象外であること。
2.税制度上、「扶養親族」の対象外(事業専従者や所得48万円超の者)
   所得金額48万円は、給与収入103万円、年金収入108万円(65歳未満)・158万円(65歳以上)
3.低所得者向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
   低所得者向け給付金とは下記の給付金を指します。
   ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
   ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
   ・令和6年度新たに非課税もしくは均等割課税世帯となった世帯への給付(10万円)

支給額
〇不足額給付1
 「不足額給付時における調整給付所要額」と「当初調整給付時における調整給付所要額」の差額を給付します。
 ※当初給付は令和6年9月から11月にかけて支給しています。
〇不足額給付2
 原則4万円

支給手続き
 対象者には、令和7年8月下旬以降に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付いたします。
 ただし、下記に該当する場合は、ご自身で申請書の提出が必要となります。
  【申請書の提出が必要な方】
  ・令和6年1月2日以降に桂川町に転入し、支給対象となる方
  ・令和7年1月1日時点で桂川町に住んでいて支給対象者にもかかわらず支給のおしらせ等が届かなかった方
  ※申請方法につきましては、8月中旬以降にホームページでお知らせします。

・「支給のお知らせ」が届いた場合(原則手続不要)
 支給口座を変更しない場合は、手続きは不要です。口座を変更したい場合や給付金を辞退する場合は、9月10日までに税務課税務係(0948-65-1076)に連絡してください。別途手続き書類を送付いたします。

・「支給確認書」が届いた場合(必ず手続きが必要)
 支給確認書に必要事項を記入し、必要書類(免許証や通帳のコピー等)を同封して、申請期限までに返信用封筒で返送してください。
 【申請期限】 令和7年10月31日期限後の申請はできませんので、ご注意ください。)
 ※内容に不備があり再提出となった場合でも期限内に申請を完了する必要があります。
 ※引っ越し等でお知らせや確認書が届かない場合…桂川町から転出された場合は転出先住所に書類を送付しています。再度引っ越しした場合や住所地に居住していない等の理由により郵便物が届かない場合は、「送付先変更届」(下記関連ファイル)を提出してください。
   
 【提出先】〒820-0696 桂川町役場 税務課・税務係 宛
その他 <お問い合わせ先>
桂川町税務課税務係
電話:0948−65−1076


関連ファイル
送付先変更届(pdfファイル):439KB)


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