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インボイス制度への対応について
発信者:桂川町水道課水道係

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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。桂川町水道事業等では次のとおり対応いたします。 1 適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号 桂川町水道事業 登録番号 T4800020000077 2 水道料金(10月分水道料金から) 「水道使用量のお知らせ」(以下、検針票)または水道料金納入通知書兼領収書に、適格請求書発行事業者の登録番号及び適用税率、消費税額を追記することでインボイスとします。(10月分水道料金から) 仕入れ税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客様ご自身で保管ください。 検針票については、検針時に発行し、ポスト等に投函しますが、投函先が無いまたは不明な場合、投函できないことがあります。投函されていない場合、水道課で一時保管していますので至急ご連絡ください。 水道料金納入通知書兼領収書については、当月分を月末までに送付します。納入後、保管ください。 3 水道事業以外(一般会計)について 一般会計に関する消費税の課税取引であって、桂川町が売手、課税事業者様が買手となる取引(一例として、施設の使用等に関するものなど)においてインボイスが必要な場合は、次の登録番号によるインボイスを発行いたします。 適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号 桂川町 登録番号 T5000020404217 ![]()
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