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  インボイス制度への対応について
発信者:桂川町水道課水道係  

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。桂川町水道事業等では次のとおり対応いたします。

1 適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
 桂川町水道事業  登録番号 T4800020000077

2 水道料金(10月分水道料金から)
「水道使用量のお知らせ」(以下、検針票)または水道料金納入通知書兼領収書に、適格請求書発行事業者の登録番号及び適用税率、消費税額を追記することでインボイスとします。(10月分水道料金から)
仕入れ税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客様ご自身で保管ください。
検針票については、検針時に発行し、ポスト等に投函しますが、投函先が無いまたは不明な場合、投函できないことがあります。投函されていない場合、水道課で一時保管していますので至急ご連絡ください。
水道料金納入通知書兼領収書については、当月分を月末までに送付します。納入後、保管ください。

3 水道事業以外(一般会計)について
一般会計に関する消費税の課税取引であって、桂川町が売手、課税事業者様が買手となる取引(一例として、施設の使用等に関するものなど)においてインボイスが必要な場合は、次の登録番号によるインボイスを発行いたします。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
 桂川町 登録番号 T5000020404217

 
その他 <お問い合わせ先>
水道事業について
桂川町水道課水道係
電話:0948−65−3241

水道事業以外(一般会計)について
桂川町出納室会計係
電話:0948−65−1109


関連ファイル
インボイス制度検針票見本(jpgファイル):113KB)
インボイス制度水道料金納入通知書兼領収書見本(jpgファイル):100KB)


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