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令和6年度の児童手当改正(拡充)のお知らせ
発信者:桂川町住民課住民年金係
令和6年10月分から児童手当が拡充されます。 【主な内容】 〇支給対象期間が高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで拡大) 〇所得制限の撤廃 〇第三子以降の支給額の増加 〇第三子以降の子どものカウント方法の変更(計算対象となる子どもが大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大) 令和6年10月1日時点で、中学生以下の子を養育しておらず高校生年代の子どもがいる方や、所得制限で支給対象外となっている方、大学生年代までの子を養育している方のうち、大学生年代以下の子が3人以上いる方は、申請が必要です。詳しくは、下記をご参照ください。 【12月振込の提出期間】令和6年8月30日(金)〜10月31日(木)(最終提出期限は令和7年3年31日) 【提出窓口】桂川町役場住民課(1番窓口) 令和6年10月31日(木)までにお手続きいただけない場合、令和6年10、11月分の児童手当の支払は令和7年1月以降となります。 最終提出期限の令和7年3月31日を過ぎた場合、令和6年10月分にさかのぼって手当の支給・多子加算の適用はされません。最終提出期限後の手当の支給・多子加算の適用は、認定請求書や確認書などを受付した翌月分からになりますのでご注意ください。
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