高齢者福祉について
高齢者等住宅改造費補助事業
高齢者等に配慮した住宅に改造する事業に対して、その費用の一部を補助します。
- 利用できる方
介護保険の要介護認定において、要支援及び要介護1〜5と判定された方で当該世帯生計中心者の住民税及び前年度所得税課税年額が非課税の世帯に属する方 - 助成額
介護保険の住宅改修を優先し、30万円を限度とします。
配食サービス事業
食事の調理が困難な方等にアセスメント(事前調査)を行い、必要な方に対しては配食サービス(昼食・夕食)を提供することにより対象者の健全な食生活の確保と、安否確認を行なうことを目的としています。
- 利用できる方
町内にお住まいの65歳以上の虚弱な高齢者及び重度身体障害者の方で、食事の調理が困難な方等 - 利用料
1食350円(配食サービス) - 配食日
月、水、金、土曜日の昼食と夕食で、曜日や昼、夜の選択ができます。
在宅介護支援事業
65歳以上の高齢者でおむつを必要とする者を在宅で介護をしている家族の方に、紙おむつ等を給付することにより経済的負担の軽減を図るとともに日常生活を支援します。
- 利用できる方
町内にお住まいの65歳以上の高齢者でおむつを必要とする在宅高齢者を介護している家族の方 - 給付額
- 住民税課税世帯(在宅高齢者は非課税、介護している家族に課税者あり)に属する方に対しては月額3,000円を上限とします。
- 住民税非課税世帯(在宅高齢者及び介護している家族全員非課税)に属する方に対しては月額6,000円を上限とします。
在宅寝たきり老人等介護手当給付事業
在宅寝たきり老人等を6ケ月以上常時介護している同一生計家族の介護者に対して介護手当を給付することにより、精神的、身体的、経済的な負担の軽減をはかる。
- 利用できる方
在宅寝たきり老人等を6ケ月以上常時介護している同一生計家族の介護者。 - 給付額
月額10,000円。
緊急通報システム事業
急病・災害の発生時に迅速な救援体制をとるため、24時間対応の委託先と直通の緊急通報装置を貸与し、緊急事態における不安を解消するとともに、生活の安全を確保することを目的としています。
- 利用できる方
町内にお住まいでおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者で急な発作が予見される等、健康上特に注意を要すると認められる者又は十度の身体障害者で、緊急事態を自力で回避することができないと認められる方 - 利用料
所得税課税年額により個人負担あり。ただし生活保護世帯及び前年度所得税非課税世帯は個人負担なし
問い合わせ先
桂川町役場健康福祉課高齢者・女性係
〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地
TEL:0948-65-0001/FAX:0948-65-0078 E-mail:koreisha-josei@town.keisen.fukuoka.jp