子ども医療について
子ども医療
この医療制度は、健康保険の一部負担を公費でまかなう制度です。医療証は福岡県独自の制度のため、県外では使用できません。県外で受診した場合は、領収書を保管しておいてください。申請により払い戻しをすることができます。
令和3年4月1日から子ども医療制度の対象年齢が拡大され、外来については15歳の年度末までが対象年齢となります。入院については従来どおり18歳の年度末までが対象年齢となります。
なお、小学校就学前の子ども医療証をお持ちの方には、6歳を迎えた年度末に、小学校就学後から使用する子ども医療証を郵送します。
子ども医療制度(小学校入学前のお子さん)
対象年齢 | 医療費の助成 | 自己負担 |
---|---|---|
出生から6歳の誕生日以後最初の3月31日まで | 入院及び外来 | 無料 |
*出生後30日以内の届出が必要です。30日を超える申請の場合は、申請月の初日からの給付となります。
- 申請時に必要なもの
保険証(国保以外で、子どもの記載がない場合は、事業所の発行する健康保険への加入が証明できるもの)、印鑑、所得控除額の記載された所得証明書(1月2日以降転入された養育者)
*入院時にかかる食事代の本人負担分や、医療保険の適用を受けない費用については、本人負担となります。
子ども医療制度(小学1年生から18歳の年度末まで)令和3年4月1日施行
対象年齢 | 医療費の助成 | 自己負担 |
---|---|---|
6歳の誕生日以後最初の4月1日から15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで | 外来 | 月額上限 600円 ※1医療機関ごと(薬局を除く) |
6歳の誕生日以後最初の4月1日から18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで | 入院 | 月額上限 3,500円 ※1医療機関ごと(薬局を除く) |
- 申請時に必要なもの
保険証、印鑑
*申請月の初日からの給付となります。
*入院時にかかる食事代の本人負担分や、医療保険の適用を受けない費用については、本人負担となります。
*小学校入学前の子ども医療証をお持ちの方については、4月以降使用できる子ども医療証を、小学校入学前の3月中に郵送いたしますので、別途申請のお手続きは必要ありません。
子ども医療との優先順位
*15歳の年度末までは、ひとり親家庭等医療より子ども医療が優先します。(令和3年4月1日施行)
*小学校1年生以上の場合、重度障がい者医療が子ども医療より優先します。
県外での受診等で自己負担が発生したとき
- 申請時に必要なもの
領収書、印鑑、国民健康保険加入者以外は、診療費用の証明書、振込先の通帳
問い合わせ先
桂川町役場保険環境課医療介護保険係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1097/FAX:0948-65-3424 E-mail:hoken@town.keisen.fukuoka.jp