高齢者肺炎球菌予防接種
高齢者肺炎球菌予防接種
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて、飛沫感染します。約5~10%の高齢者では鼻やのどの奥に菌が常在されているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、肺血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。また、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
- 65歳の方(接種期間は65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
- 60歳から65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方
1回接種
(下記の対象者は無料になります。)
- 住民税非課税世帯の方は、非課税証明書(非課税証明書は役場税務課で発行します。)の提示
- 生活保護受給の方は、診療依頼書の提示
※非課税世帯証明書について
※施設接種の方は下記の非課税世帯確認書類の写しでも可能です。(有効期間内のもの)
※免除の書類を持参せず、自費で接種した場合、町は払い戻しを行いませんので、ご注意ください。- 桂川町役場税務課の窓口にて無料で発行します。
- 本人及び本人以外の同一世帯の人が申請する時は、窓口に来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
- <同一世帯以外の人が申請する時は、窓口に来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)と、委任状が必要です。委任状は、窓口かホームページから取得できます。
※施設接種の方は下記の非課税世帯確認書類の写しでも可能です。(有効期間内のもの)
- 介護保険負担限度額認定証
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅰ・Ⅱの方が対象です。)
福岡県定期予防接種広域化実施医療機関【外部リンク】
※かかりつけ医が市外の場合や、病気治療で市外の病院等に入院している場合に受けることができます。接種を希望する場合は、当広域化実施医療機関へご確認ください。
- 高齢者肺炎球菌予防接種接種券
- 本人確認できる書類(マイナンバーカード等)
- 予診票
- 減免に関する書類(該当者のみ)
- できる限りかかりつけ医で接種してください。
- 65歳到達者については、誕生日月の翌月上旬までに接種券等の書類を郵送させていただきます。
- 65歳未満に定期接種で接種された場合は、65歳では対象外となります。
- 令和7年度に接種券が届いている方は、自己負担額2,500円で記載されていますが、令和8年4月1日よりワクチンの種類の変更に伴い、自己負担額が3,400円に変更となります。ご迷惑をおかけしますがご理解のほどよろしくお願い致します。
問い合わせ先
健康福祉課健康推進係(総合福祉センター内)
〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地
TEL:0948-65-0001/FAX:0948-65-0078 E-mail:kenko@town.keisen.fukuoka.jp