マイナンバーとは
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が平成25年5月に公布され、平成27年10月5日に施行されました。これにより、日本国内に住民票を有するすべての人にそれぞれ異なる12桁の番号が付され、社会保障・税、災害対策の分野で複数の機関に存在する個人情報は、この番号で同一人物のものであると確認することができるようになります。これがマイナンバーです。
マイナンバーには下記の3つのメリットがあります。
- 行政の効率化 〜手続きが正確で早くなる〜
行政機関や地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。 - 国民の利便性の向上 〜面倒な手続きが簡単に〜
今まで申請時に必要とされていた書類や資料の添付を省略できるようになります。 - 公正・公平な社会の実現 〜給付金などの不正受給の防止〜
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
マイナンバーは特段の事情がない限り生涯変更されることはありません。大切に管理していただきますようお願いします。
マイナンバーの詳細につきましてはこちらをご覧ください。
問い合わせ先
桂川町役場住民課住民年金係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:jumin@town.keisen.fukuoka.jp