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  戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
発信者:桂川町住民課住民年金係  

これまで戸籍に「氏名の振り仮名」は記載されていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号、以下「改正法」)」が成立し、同日9日公布されました。

この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が届く
  ※桂川町が本籍の方は令和7年7月上旬に送付いたしました。
2.通知の振り仮名が正しいものか確認する
3.通知の振り仮名が誤っている場合のみ届出をする
4.令和8年5月以降、通知・届出された氏名の振り仮名が戸籍に記載される

  ※通知された振り仮名が正しい場合は届出をする必要はありません。
  ※振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
  ※届出は窓口のほか郵送、マイナポータルでも可能です。
振り仮名の届出方法

1.窓口で届出る場合は住民課窓口に本人が来庁してください。(桂川町役場1F)

2.マイナポータルで届出る(以下関連ページ)

3.郵送で届出る場合は下記関連ファイルの用紙をダウンロードしてお使いください。
その他 <お問い合わせ先>
桂川町住民課住民年金係
電話:0948−65−3012


関連ページ
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)
戸籍について(桂川町ホームページ)
マイナポータル(法務省ホームページ)

関連ファイル
氏の振り仮名の届(pdfファイル):752KB)
名の振り仮名の届(pdfファイル):745KB)
送付用宛名(こちらを印刷して張り付けていただければ、切手はいません)(pdfファイル):141KB)


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