戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
これまで戸籍に「氏名の振り仮名」は記載されていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号、以下「改正法」)」が成立し、同日9日公布されました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
- 本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が届く
※桂川町が本籍の方は令和7年7月上旬に送付いたしました。 - 通知の振り仮名が正しいものか確認する
- 通知の振り仮名が誤っている場合のみ届出をする
- 令和8年5月以降、通知・届出された氏名の振り仮名が戸籍に記載される
※通知された振り仮名が正しい場合は届出をする必要はありません。
※振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
※届出は窓口のほか郵送、マイナポータルでも可能です。(手続きの方法は詳細が決まり次第掲載します)
振り仮名の届出方法
- 窓口で届出る場合は住民課窓口に本人が来庁してください。(桂川町役場1F)
- マイナポータルで届出る場合は法務省ホームページをクリックしてください。
- 郵送で届出る場合は下記の用紙をダウンロードしてお使いください。
- 氏の振り仮名の届(PDFファイル:753KB)
- 名の振り仮名の届(PDFファイル:746KB)
- 送付用宛名(PDFファイル:142KB)(こちらを印刷して張り付けていただければ、切手は不要です)
問い合わせ先
桂川町役場住民課住民年金係
TEL:0948-65-3012 (桂川町戸籍振り仮名専用ダイヤル)
こどもが生まれたとき(出生届)
出生届は、生まれた日を含めて14日以内(国外で出生したときは3か月以内)に父または母が、出生子の本籍地、届出人の所在地、本籍地または出生地の市区町村役場に届出して下さい。
※里帰り出産の場合など、実家等の所在地の役場にも届出ができます。
- 必要なもの
出生届(出生証明書)
※押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。 - 持参するもの
母子健康手帳
※児童手当の手続きのため(国民健康保険または社会保険の人のみ)、父または母の健康保険資格確認証(またはマイナンバーカード保険証)、通帳またはキャッシュカード(児童手当を受給する口座)をお持ちください。
※児童手当の受給者は、父または母のうち所得の多い人になります。
※公務員の人は、勤務先で児童手当の手続きを行ってください。
結婚するとき(婚姻届)
婚姻は届出をした日から法律上の効力が発生します。届出人は、夫と妻です。
夫または妻の本籍地か所在地の市区町村役場に届出してください。婚姻できる年齢は、男女ともに18歳以上です。
- 必要なもの
- 婚姻届
- 本人確認ができるもの(運転免許証等、公的機関が発行する顔写真付き身分証明書)
※婚姻届には証人(成人2名)の署名が必要です。
※押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。
- 持参するもの
マイナンバーカード(※住所が桂川町の人で、氏が変更になる人) - その他
婚姻届だけでは住所は変わりません。住所が変更になる人は、住所異動届(転入・転出・転居)が必要です。
死亡したとき(死亡届)
死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知ってから7日以内(国外で死亡があったときは、3か月以内)に親族、その他の同居者が、死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡地のいずれかの市区町村役場に届出してください。
- 必要なもの
死亡届(死亡診断書)
※押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。
※「埋火葬許可証」は、届出受理の際に発行します。
離婚するとき(離婚届)
離婚は、協議離婚の場合届出をした日から法律上の効力が発生します。届出人は、夫と妻です。夫または妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場に届出してください。
- 必要なもの
- 離婚届
- 本人確認ができるもの(運転免許証等、公的機関が発行する顔写真付き身分証明書)
※離婚届には証人(成人2名)の署名が必要です(協議離婚の場合)。
※押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。
- 持参するもの
マイナンバーカード(※住所が桂川町の人で、氏が変更になる人) - その他
離婚届だけでは住所は変わりません。住所が変更になる人は、住所異動届(転入・転出・転居)が必要です。
本籍を変えるとき(転籍届)
転籍届出により、本籍を変更することができます。転籍届は、戸籍の筆頭者とその配偶者の両方が届出人となります。(夫婦の一方が、死亡によりすでに除籍になっているときは、他の一方の届出となります)本籍地、所在地、転籍地のいずれかの市区町村役場に届出してください。
- 必要な書類
転籍届
※押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。
住民異動届出時の本人確認実施について
住民異動届時に窓口で来庁者の本人確認をさせていただきます。届出をするときは、来庁者が本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等、公的機関が発行する身分証明書)をご持参ください。
問い合わせ先
桂川町役場住民課住民年金係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:jumin@town.keisen.fukuoka.jp