戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
これまで戸籍に「氏名の振り仮名」は記載されていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号、以下「改正法」)」が成立し、同日9日公布されました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
- 本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が届く
※桂川町では令和7年7月上旬から順次通知用のはがきを送付します。 - 通知の振り仮名が正しいものか確認する
- 通知の振り仮名が誤っている場合のみ届出をする
- 令和8年5月以降、通知・届出された氏名の振り仮名が戸籍に記載される
※通知された振り仮名が正しい場合は届出をする必要はありません。
※振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
※届出は窓口のほか郵送、マイナポータルでも可能です。(手続きの方法は詳細が決まり次第掲載します)
こどもが生まれたとき(出生届)
出生届は、生まれた日を含めて14日以内(国外で出生したときは3ケ月以内)に父または母が、出生子の本籍地、届出人の所在地、本籍地または出生地の市区町村役場に出して下さい。
- 必要なもの
出生届、出産に立ち会った医師または助産師の出生証明書 - 持参するもの
母子健康手帳、国民健康保険証(被保険者のみ)及び届出人の印鑑
結婚するとき(婚姻届)
婚姻は届出をした日から法律上の効力が発生します。届ける人は、夫と妻です。
夫または妻の本籍地か所在地の市区町村役場に出してください。未成年者の婚姻には父母の同意が必要です。
- 必要なもの
婚姻届、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書1通(本籍が町外の人のとき) - 持参するもの
免許証等公的機関が発行する顏写真付きの身分証明書、届出人の印鑑 - その他
婚姻届には成人の証人2人の署名が必要です。
婚姻届だけでは住所は変わりません。住所が変わる人は、住所異動届が必要です。
死亡したとき(死亡届)
死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知ってから7日以内(国外で死亡があったときは、3カ月以内)に親族、その他の同居者が、死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡地のいずれかの市区町村役場に出してください。
- 必要なもの
死亡届、死亡診断書または死体検案書 - 持参するもの
届出人の印鑑、生活保護受給者カード(生活保護受給者のみ)
離婚するとき(離婚届)
離婚は、協議離婚の場合届出をした日から法律上の効力が発生します。届ける人は、夫と妻です。夫婦の本籍地か所在地の市区町村役場に出してください。
- 必要な書類
離婚届、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書1通(本籍が町外の人のとき) - 持参するもの
免許証等公的機関が発行する顏写真付きの身分証明書、届出人の印鑑 - その他
離婚届には成人の証人2人の署名が必要です(協議離婚の場合)
本籍を変えるとき(転籍届)
転籍届出により、本籍を変更することができます。転籍届は、戸籍の筆頭者とその配偶者の両方が届出人となります。(夫婦の一方が、死亡によりすでに除籍になっているときは、他の一方の届出となります)
- 必要な書類
転籍届、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書1通 - 持参するもの
届出人の印鑑
問い合わせ先
桂川町役場住民課住民年金係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:jumin@town.keisen.fukuoka.jp
住民異動届出時の本人確認実施について
住民異動届時に窓口で来庁者の本人確認をさせていただきます。届出をするときは、来庁者が本人であることが確認できる身分証明書などをご持参ください。