桂川町政治倫理条例
桂川町では、町長、副町長、及び教育長(町長等)並びに町議会の議員が、町民全体の奉仕者として守るべき政治倫理基準を定め、資産についての報告書の提出を義務付けた条例を平成23年1月1日から施行しています。
公職者及び町民の義務
町長等及び議員の責務町長等及び議員は、町民全体の代表者として、町民の信頼に値する倫理性を持つとともに、その高潔性を明らかにしなければなりません。
政治倫理基準
- 町民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
- 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も収受しないこと。
- 町が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定の業者を推薦し、又は紹介する等有利な取り計らいをしないこと。
- 町職員等の採用、昇格又は異動に関して推薦又は紹介をしないこと。
- 政治活動に関して企業、団体等から寄付を受けないものとし、後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。
町民の責務
町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、町長等及び議員に対し、その権限又は地位による影響力を不正に行使させるよう働きかけを行ってはなりません。
資産報告書の提出義務及び閲覧
資産報告書の提出義務町長等及び議員は、毎年の資産、前年1年間の収入などを記載した「資産等報告書」の提出をしなければなりません。また、この資産報告書は本人だけでなく、配偶者及び扶養する子に係る報告書も提出が義務づけられています。
資産等報告書の閲覧
条例に基づき、町長等及び議員から提出された資産等報告書の閲覧を行っています。
閲覧の期間 閲覧開始の日から5年間
閲覧の時間 月〜金曜日(祝日を除く)午前8時30分〜午後5時15分
閲覧の場所 桂川町役場2階 総務課
桂川町政治倫理審査会
政治倫理審査会とは?政治倫理審査会とは、町長等及び議員から提出された資産等報告書について、町民からの調査請求に応じて政治倫理基準違反等の調査を行う組織です。
審査会の構成メンバー
委員の定数は5名で任期は2年間です。弁護士や税理士等で構成されています。
問い合わせ先
桂川町役場 総務課 人事電算係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1(役場2階)
TEL:0948-65-1100/FAX:0948-65-3424