監査委員
監査委員の定数は、地方自治法第195条の規定により、都道府県及び人口25万人以上の市では4人、その他の市町村では2人となっていますが、条例で定数を増加させることができます。監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、長が議会の同意を得て選任します。
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された委員(以下「識見委員」といいます。)が4年で、議員のうちから選任された委員(以下「議選委員」といいます。)は議員の任期が監査委員としての任期になります。なお、識見委員のうち1人を、監査委員の庶務事項を処理するため、代表監査委員に選任することとなっています
桂川町では識見委員が1人、議選委員が1人で構成されています。
監査委員は、一人一人が単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関です。このため、複数の委員で構成されているにもかかわらず「監査委員会」という呼び方はしません。ただし、監査結果の決定などは、監査委員の合議によるとされています。
桂川町監査委員
選任 | 氏名(ふりがな) | 就任年月日 | 備考 |
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識見 | 武井 秀樹(たけい ひでき) | 令和3年6月23日 | 非常勤、代表監査委員 |
議選 | 杉村 明彦(すぎむら あきひこ) | 令和4年11月22日 | 非常勤、桂川町議会議員 |
問い合わせ先
桂川町監査事務局
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1136