監査委員のやくめ
監査委員制度
監査委員は、町長から独立した執行機関の一つで、地方自治法に基づいて必ず設置されます。
監査委員の役割
監査委員は、町の財務に関する事務の執行や経営にかかる事業の管理などが法令に従って適正かつ効率的に行われているかなどについて監査を行います。その職務は、町長や議会などからの干渉を受けず、自らの判断と責任において誠実かつ厳正に遂行することになります。
監査委員の権限
監査委員は、定期的あるいは必要に応じて次の種類の監査などを行います。
定期的に行うもの
- 定期監査
毎会計年度、1回以上期日を定めて町の財務に関する事務の執行や経営にかかる事業の管理が法令に従って適正かつ効率的に行われているかなどについて監査します。 - 例月現金出納検査
毎月定期的に、町と公営企業(水道事業)の保管する現金の保管状況や運用状況が適正に行われているかについて検査します。 - 決算審査
会計年度の出納閉鎖後、監査委員が町・公営企業会計の決算とその他関係書類が正確に作成されているか、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に行われているかについて審査します。 - 基金運用状況審査
基金の運用状況を示す書類が正確に作成されているか、基金の運用が適切かつ効率的に行われているかについて、例月出納検査時に審査します。 - 健全化判断比率等審査
毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、4つの健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)、公営企業の資金不足比率とその算定基礎書類が適正に算定されているかについて審査します。
必要に応じて行うもの
- 随時監査
監査委員が必要と認めるときに、定期監査に準じて監査します。 - 行政監査
監査委員が必要と認めるときに、町の事務の執行が合理的かつ効果的に行われているか、法令などに従って適正に行われているかについて監査します。 - 財政的援助団体等監査
監査委員が必要と認めるとき、または町長の要求があるときに、町が財政的援助をしている団体や出資・支払保証団体、信託の受託者と公の施設の指定管理者を対象に、財政的援助などにかかる出納などの事務執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査します。
その他の監査
- 町長や町職員の違法・不当な財務に関する行為や怠る事実について、住民から請求が出された場合に実施する監査です。
- その他
- 住民の直接請求に基づく監査
- 議会の要求に基づく監査
- 請願の措置としての監査
- 町長の要求による監査
- 町長・公営企業管理者の要求による職員の賠償責任に関する監査
- 共同設置機関の監査
- 指定金融機関などに対する監査
問い合わせ先
桂川町監査事務局
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1136