保育所(園)について
保育所とは
児童福祉法に基づき、保護者が働いていたり、病気にかかっているなどの理由で、家庭で子どもの面倒をみる人が誰もいない場合(このような状態のことを「保育を必要とする」と言います)、保護者に代わって保育するための児童福祉施設です。
- 保育所に入所できる基準等
保育所に入所できる基準は、児童の保護者及び同居している親族等のすべての方が、次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合です。
なお、保育を必要とする事由等により、保育標準時間(7時30分〜18時30分)と保育短時間(8時30分〜16時30分)に振り分けられます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
(桂川町保育の必要性の認定基準に関する規則)
- 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
- 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
- 妊娠中であるかまたは出産後間もないこと。
- 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にあるかまたは精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 就労のため求職活動を行っているとき(2カ月間を限度とする)。
- 就学。
- 町長が認める前各号に類する状態にあること。
- 保育の実施期間(入所期間)
- 保育の実施の期間(入所期間)は、小学校就学の前日(小学校に入学する年の3月31日)までの範囲内で、保育が必要であると見込まれる期間です。
- 次の場合については、入所の期間が限定されます。
- 求職中による入所→最長2カ月
- 妊娠出産による入所→出産予定日以前8週間及び出産後8週間
- 保育所の概要
- 開所日
月曜日〜土曜日(祝日または祝日の振替休日等及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) - 受入年齢
保育所に入所できる児童は、生後3カ月以上就学未満の乳幼児です。 - 送迎
保護者が責任を持って行ってください。
- 開所日
- 保育料について
保育料の金額は、お子さんの年齢、扶養義務者の税額(合計額)を元に算定します。
4月から8月は前年度の市町村民税額に基づく保育料、9月から3月は当年度の市町村民税額に基づく保育料となるため、年度途中で保育料が変わる場合があります。
0・1・2歳児クラスの児童
保育料(副食費含む)の納付が必要となります。
3・4・5歳児クラスの児童
保育料は無償ですが、副食費の支払いが必要となります。
【保育料の切り替え時期】
4月から8月は前年度の市町村民税額に基づく保育料、9月から3月は当年度の市町村民税額に基づく保育料となります。
※毎年9月が保育料の切り替え時期となります。
- 桂川町内保育所(園)一覧
公・私 施設名 住所 電話番号 保育時間 延長保育時間 定員 公立 土師保育所 土師2464番地1 0948-65-0077 7:30〜18:30 無 120人 私立 吉隈保育園 吉隈269番地15 0948-65-3367 7:15〜18:15 18:15〜18:45 110人 私立 善来寺保育園 土居1094番地29 0948-65-1702 7:15〜18:15 18:15〜18:45 120人 私立 まめだ保育園 豆田301番地3 0948-96-8855 7:15〜18:15 18:15〜18:45 19人
- 保育所入所の申込について
- 保育所入所の申込みは、桂川町総合福祉センター(ひまわりの里)内の子育て支援課で行います。
※継続の方は各保育所で受付を行います。 - 申込みに必要な書類は下記「申請書ダウンロード 子育て支援課」に掲載しています。
申請書ダウンロード 子育て支援課
- 保育所入所の申込みは、桂川町総合福祉センター(ひまわりの里)内の子育て支援課で行います。
広域入所について
町内の保育所(園)への入所が原則ですが、勤務地の都合等の理由により、通所(園)が困難な場合、町外の保育所(園)に通うことも可能です。
ただし、他市町村の受託がないと、入所できませんので、事前に子育て支援課までお問い合わせください。
問い合わせ先
子育て支援課(桂川町総合福祉センター「ひまわりの里」内)
〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地
TEL:0948-65-0081/FAX:0948-65-0098 E-mail:kosodate@town.keisen.fukuoka.jp