就学校の指定変更
就学校の指定変更について
就学校の指定について
(学校教育法施行令 第5条)
児童生徒が町内の小・中学校に入学するとき、住民登録している住所に基づいて教育委員会は通学すべき学校を指定します。
就学校の指定変更について(校区外就学願)
(学校教育法施行令 第8条)
保護者が下記の要件により指定された学校の変更を希望する場合は、教育委員会が相当と認める時に、学校の指定変更の申し立てができます。
- 心身の障害による場合(場合により医師の診断書が必要)
- 転出学により著しく教育に支障を来す場合
(原則として小学校第6学年及び中学校第3学年に在学する場合とする) - その他やむを得ない理由がある場合
区域外就学願
何らかの理由により、町外から桂川町立の小中学校への就学を希望する場合、区域外就学の願出を行うことができます。願出後、住民登録地の教育委員会と協議を行い、許可がでた場合に就学することができます。
手続き方法
就学校の指定変更・区域外就学を希望する場合は、教育委員会へお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
桂川町教育委員会(学校教育課)
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町土居424番地1
TEL:0948-65-1149