就学援助について
就学援助制度
- 就学援助制度
町内の小中学校に在籍している児童・生徒の保護者のうち、経済的理由により小中学校への就学が困難な方に対して、お子さまの学用品や学校給食費などの一部を援助する制度です。7月(1学期分)、12月(2学期分)、翌年3月(3学期分)に支給いたします。
- 対象条件
保護者の申請に基づき、世帯全体の収入額を基準として、収入や世帯構成により援助対象が決定します。
主な例
- 生活保護の停止や廃止などで学校にかかる費用の負担が困難になったとき
- 病気や、けがや家庭の状況の変化などにより収入が著しく減少し、学校へ納付する費用の負担が困難になったとき
- その他
- 申請について
新小学1年生・新中学1年生の就学援助費のうち入学準備金については、希望される方で要件を満たす場合につき、4月にて受給することができるようになりました。
4月受給を希望される方は、別途委員会の指定する日までの申請が必要となります。
【入学準備金の4月受給を希望する人の必要書類】
- 就学援助認定申請書
- 世帯全員のマイナンバーカード
※マイナンバー通知カード(身分証明書(運転免許証等)の添付が必要)でも可。 - 口座振替依頼書(口座番号等を記入していただきますので振込用通帳)
- 前年に収入のあった世帯全員の源泉徴収票または、確定申告の写し
- 同意書
【その他就学援助希望をする人・入学準備金7月受給希望する人の必要書類】
- 就学援助認定申請書
- 世帯全員分のマイナンバーカード
※マイナンバー通知カード(身分証明書(運転免許証等)の添付が必要)でも可。 - 所得課税証明書(転入者及び区域外就学者)
※申請書用紙・同意書・口座振替依頼書は委員会で用意しています。
※年度毎に審査を行いますので、4月からの援助を希望される方は、毎年2月中旬から4月30日(30日が休日にあたるときは、その前の休日でない日)までに申請を行ってください。
※入学準備金の4月支給を希望される方は2月中旬から3月の指定する日までに申請してください。
※申請は年度途中でも可能ですが受けられない援助がありますのでご了承ください。
- 認定
教育委員会で認定基準に照らし合わせて審査を行います。
認定通知は、審査結果後、入学準備金を4月に希望する方は仮認定通知を3月下旬、その他の方は6月末頃に通知致します。
※収入額によっては、認定基準を超えている場合など就学援助受給者として認定できないことがありますのでご了承ください。
問い合わせ先
桂川町役場学校教育課教務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1149/FAX:0948-65-3424 E-mail:g-kyoiku@town.keisen.fukuoka.jp