郵便等による不在者投票の紹介です。
身体に重度の障害のある方で、「身体障害者手帳」若しくは「戦傷病者手帳」の交付を受けている人又は介護保険法の要介護者で、次の表の○に該当する人が対象となります。
(1)身体障害者障害 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能 | ○ | ○ | ― |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | ○ | ― | ○ |
免疫 | ○ | ○ | ○ |
(2)戦傷病者
障害 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹 | ○ | ○ | ○ | ― |
内臓機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3)要介護者
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載ができない人で、次の表に該当する人は、あらかじめ町選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権のある人に限ります。)に、投票の際の記載をさせることができます。
(1)身体障害者障害 | 1級 |
---|---|
上肢 | ○ |
視覚 | ○ |
(2)戦傷病者
障害 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 |
---|---|---|---|
上肢 | ○ | ○ | ○ |
視覚 | ○ | ○ | ○ |
郵便等による不在者投票の方法(手続き)
(1)郵便等投票証明書の申請
郵便等による不在者投票をするには、郵便等投票証明書(あなたは確かに郵便等投票のできる人であるということの証明書)の交付を受けておくことが必要です。町選挙管理委員会に申し出てください。申請の際には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の提示が必要です。
[代理記載の場合]
上記証明書の申請に加え、代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人の届け出が必要です。
※届出の方法としては、郵便等又は直接代理人が持参することによってもできます。
※この証明書は、選挙の時期に限らずいつでも交付されます。
- 身体障害者、戦傷病者・・・交付の日から7年間
- 要介護者・・・介護保険の被保険者証の要介護認定の有効期間の末日まで
(2)投票用紙・投票用封筒の請求
請求先 | 町選挙管理委員会(の委員長) |
---|---|
提出物 |
|
請求方法 | 郵便等又は直接代理人が持参 |
請求期間 | 投票日の4日前の午後5時まで |
期間内に到着しないと投票ができないことになりますので、早めの手続きをお願いします。請求後、町選挙管理委員会より投票用紙、投票用封筒が郵便等により交付されます。
(3)投票
告示日の翌日以後、投票を行います。
記載は必ず選挙人自身で行ってください。
※代理記載の方については、あらかじめ届け出ている代理記載人が記載を行ってください。
(4)投票の郵送等
投票用紙の入った封筒を、町選挙管理委員会(の委員長)に必ず郵便等で送付してください。また、この郵便等により送付した投票は、投票日までに町選挙管理委員会に到達していなければなりません。
問い合わせ先
桂川町選挙管理委員会(総務課庶務係内)
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1100/FAX:0948-65-3424 E-mail:soumu@town.keisen.fukuoka.jp