選挙権と被選挙権
選挙権、被選挙権を持つための条件について説明します。
日本国民であれば、満18歳になる(※)と、誰でも平等の権利として「選挙権」が保障されます。しかし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登載されていなけ
ればなりません。選挙人名簿は住民基本台帳をもとに作成しますので、就職や転勤、入学などで、住所が変わったときは、必ず住民異動届を提出してください。
※18年目の誕生日の前日の午前0時以降から年齢要件を満たすとされます。
被選挙権とは、選挙によって議員、長、その他公職に就くことができる権利のことです。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員総選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員通常選挙 | 満30歳以上の日本国民 | |
福岡県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上福岡県内の同一市町村に住所のある人 | 満30歳以上の日本国民 |
福岡県議会議員一般選挙 | 満25歳以上の日本国民で、福岡県議会議員選挙の選挙権を有する人 | |
桂川町長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上桂川町内に住所のある人 | 満25歳以上の日本国民 |
桂川町議会議員一般選挙 | 満25歳以上の日本国民で、桂川町議会議員選挙の選挙権を有する人 |
下記の項目に該当する人は、選挙権、被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者 又は、刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
問い合わせ先
桂川町選挙管理委員会(総務課庶務係内)
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1100/FAX:0948-65-3424 E-mail:soumu@town.keisen.fukuoka.jp