「桂川町部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました。
令和元年12月19日施行されたこの条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴い部落差別の現状が変化していることをふまえ、日本国憲法および部落差別の解消の推進に関する法律の理念の下、部落差別の解消を推進し、部落差別のない桂川町を実現することを目的としています。
また、「町の責務」「町民の責務」を明らかにし、4つの充実(相談体制、教育及び啓発、推進体制、調査)を位置づけています。詳しくは、条例をご覧ください。

人権に関する3つの法律
平成28年に国の法律として、いわゆる人権三法が施行されました。
障害を理由とする差別の解消に関する法律(平成28年4月1日施行)
役所や会社、お店などが障がいのある人に障がいを理由に差別することを禁止しています。互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を目指しましょう。

例:筆談や読み上げなど、ちょっとした配慮で助かる人がいます。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法 平成28年6月3日施行)

この法律が施行されて5年が経過していますが、いまだに特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動が続いています。
こうした言動は、人々を不安感や嫌悪感を与えるだけではなく、人として尊厳を傷つけたり差別意識を生じさせることになりかねません。一人ひとりの人権が尊重され、豊で安心できる成熟した社会の実現を目指すうえで、こうした言動は許されるものではありません。
法務省の人権擁護機関では、皆さんお一人おひとりに「ヘイトスピーチは、許さない」という思いを持っていただくことが、こうした言動をなくすために大変大切なことだと考えています。
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方はご相談ください。

部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年12月16日施行)
部落差別により結婚や就職が妨げられるなど、わが国固有の人権問題である部落差別解消のため、様々な取り組みが進められる中、この法律は、インターネット上などにおいて部落差別に関する情報が拡散され、情報化の進展を背景とした差別事象が生じていることをふまえ、「部落差別は許されないものである」という認識の下、公布・施行されました。
現在もなお残る部落差別が存在することを明記し、その解消のために国や地方自治体は「相談体制の充実」「教育及び啓発」に取り組むこととされ、部落差別のない社会を実現することが、この法の目的です。
桂川町でも部落差別のない、一人ひとりの人権が尊重される社会を実現するために取り組みを行っています。
部落問題を正しく理解し、自らの人権意識を高め、部落差別のない桂川町を目指しましょう。

問い合わせ先
社会教育課 隣保・人権同和教育係(桂川町人権センター)
〒820-0606 桂川町大字土居360番地
TEL:0948-65-1187/FAX:0948-65-5004 E-mail:rinpokan@town.keisen.fukuoka.jp