会議の公開
公開原則に基づく傍聴
議会制民主主義の立場から明らかなように、地方自治法では「議会の会議は、これを公開する」(地方自治法第115条)という公開原則が明記されています。
議会の本会議は傍聴することができます。
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議場全体を見渡せる傍聴席 |
傍聴を希望する人は、傍聴人名簿に名前を記入するだけで特別な手続きは必要ありません |
問い合わせ先
議会事務局
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1136/FAX:0948-65-3424 E-mail:gikai@town.keisen.fukuoka.jp