第2子以降保育料無償化(町独自の制度)
第2子以降保育料無償化について
桂川町では令和7年4月1日から、多子世帯の子育てを支援するため保育施設(認可外含む)や幼稚園に通う第2子以降の保育料を無償化します。

保護者の所得や保育施設等の同時利用、きょうだいの年齢に関わらず、生計を同一にしているこどものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子以降とカウントします。
認可保育施設等を利用している場合
- 対象施設
- 認可保育所
- 認定こども園(保育部)
- 小規模保育事業所
- 家庭的保育事業所
- 事業所内保育事業所
- 無償化の内容
第2子以降のこども(0〜2歳児)が保育施設等を利用する場合の保育料が無償化されます。
- お手続きについて
原則、申請手続きは必要ありません。ただし、第1子が就学や療養等の関係で別居している場合は、保育施設ご利用のこどもが第2子であることを確認するために、第1子の住民票や生計を同一している旨を記載した申立書等の提出が必要です。
認可外保育施設等を利用している場合
- 対象施設
- 認可外保育施設
- 企業主導型保育施設
- 無償化の内容
第2子以降のこども(0〜2歳児)が保育施設等を利用する場合の保育料が無償化されます。
施設 月額上限 認可外保育施設、一時預かり事業(一般型) 42,000円 企業主導型保育施設(0歳児) 37,100円 企業主導型保育施設(1,2歳児) 37,000円
- お手続きについて
保育の必要性の認定と保育料の償還払いについて申請が必要です。
〇保育の必要性の認定
申請書類は子育て支援課までご提出をお願いいたします。原則として、給付を開始する30日前までの申請が必要ですが、9月30日までに申請があったものについては、最大で当該年度の4月1日に認定期間を遡ることとします。
〇保育料の償還払い
一旦、保育料を施設にお支払いいただきますが、請求書の提出により無償化分を償還払いします。年に4回(3か月ずつ)おこないます。
幼稚園等を利用している場合
- 対象施設
- 幼稚園
- 認定こども園(幼稚園部)
- 無償化の内容
保育を必要とする第2子以降のこどもが、幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育を利用している場合の保育料が無償化されます。
【月額上限】16,300円
- お手続きについて
保育の必要性の認定と保育料の償還払いについて申請が必要です。
〇保育の必要性の認定
申請書類は子育て支援課までご提出をお願いいたします。原則として、給付を開始する30日前までの申請が必要ですが、9月30日までに申請があったものについては、最大で当該年度の4月1日に認定期間を遡ることとします。
〇保育料の償還払い
一旦、保育料を施設にお支払いいただきますが、請求書の提出により無償化分を償還払いします。年に4回(3か月ずつ)おこないます。
申請および償還払い請求に必要な書類
 必要な書類等はこちらからダウンロードできます。
申請書ダウンロード 子育て支援課
問い合わせ先
桂川町 子育て支援課子育て支援係
〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地
桂川町総合福祉センター(ひまわりの里)内
TEL:0948-65-0081/FAX:0948-65-0098 E-mail:kosodate@town.keisen.fukuoka.jp