幼児教育・保育の無償化(国の制度)
幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化は、令和元年10月からスタートしました。
- 幼稚園、保育所などを利用する3歳〜5歳児クラスの子どもの利用料が無償です。
- 0歳〜2歳児クラスまでの保育が必要な子どものうち、住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償です。ただし、満3歳になる前の保育料(プレスクールや預かり保育含む)については、無償化の対象ではありません。
対象者・対象範囲
- 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
- 満3歳〜5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償になります。
- 従来制度の幼稚園の利用料は、月額25,700円まで無償になります。
- 新制度幼稚園は、町が設定する利用料が0円となります。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
- 保育の必要性があると認定を受けた場合、幼稚園の利用料に加え、3歳〜5歳児クラスの子どもは月額11,300円、満3歳児クラスの子どものうち住民税非課税世帯の子どもは月額16,300円まで預かり保育の利用料が無償になります。
- 保育所・認定こども園(保育園部分)
- 3歳児クラス(年少)〜5歳児クラス(年長)の子どもの利用料が無償になります。
- 0歳〜2歳児クラスの、住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償になります。
- 3歳〜5歳児クラスの子どもは、これまで保育料に含まれていた副食費(給食のおかず代)は引き続き負担していただくことになります。
- 認可外保育施設等
認可保育所や認定こども園、幼稚園を利用できていない方が対象です。
- 「認可外保育施設等」は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業です。
- 保育の必要性のある3歳〜5歳児クラスの子どもの利用料は、月額37,000円まで無償になります。
- 保育の必要性のある0歳〜2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料は月額42,000円まで無償になります。
施設等利用給付認定申請について
従来制度幼稚園や新制度移行幼稚園(認定こども園)の預かり保育、認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
- 申請に必要な書類は下記「申請書ダウンロード 子育て支援課」に掲載しています。
申請書ダウンロード 子育て支援課
問い合わせ先
桂川町 子育て支援課子育て支援係
〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地
桂川町総合福祉センター(ひまわりの里)内
TEL:0948-65-0081/FAX:0948-65-0098 E-mail:kosodate@town.keisen.fukuoka.jp