子育て短期支援事業
桂川町子育て短期支援事業
子育て短期支援事業とは、保護者の疾病や仕事などにより、18歳未満のお子さんを家庭で養育することが一時的に難しくなった時、町が契約している施設でお預かりする事業です。
事業の種類
- ショートステイ事業・・・宿泊
- トワイライト事業・・・・平日の夜間、土日祝日の昼間
委託先および対象者
施設名 |
社会福祉法人鞍手児童福祉会 鞍手乳児院 |
社会福祉法人嘉穂郡社会福祉協会 児童養護施設嘉麻学園 |
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住所 |
〒807-1305 鞍手郡鞍手町新延448番地11 |
〒820-0201 嘉麻市大字漆生2347番地1 |
電話番号 | 0949-42-0246 | 0948-42-0309 |
対象児童 | 0歳児から就学前の乳幼児 | 2歳児から18歳未満の幼児及び児童 |
利用料
区分 | 対象者 | ショートスティ事業 | トワイライトスティ事業 | |
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夜間 | 休日 | |||
生活保護世帯 | 2歳児未満 | 0円 | 0円 | 0円 |
2歳児以上 | 0円 | 0円 | 0円 | |
市町村民税 非課税世帯 |
2歳児未満 | 1,100円 | 200円 | 300円 |
2歳児以上 | 1,000円 | 200円 | 300円 | |
その他の世帯 | 2歳児未満 | 5,350円 | 1,000円 | 1,500円 |
2歳児以上 | 4,500円 | 1,000円 | 1,500円 |
※注2 ショートスティ事業は、児童を預かった時間から起算して24時間以内を1日とし、24時間を超えた時は1日を加算
※注3 トワイライトスティ事業は、平日夜間(17時〜22時)は4時間以内、休日(7時〜17時)は8時間以内
※注4 8月までの利用料は前年度の市町村民税、9月以降は当年度の市町村民税により算定
利用方法
利用を希望される場合は、事前の登録と申請が必要です。
まずは、桂川町子育て支援課子育て支援係にご相談ください。
※手続きに必要なもの:印鑑、子どもさんの保険証と子ども医療証
問い合わせ先
桂川町 子育て支援課子育て支援係
TEL:0948-65-0081/FAX:0948-65-0098 E-mail:kosodate@town.keisen.fukuoka.jp