子ども・子育て支援新制度について
『子ども・子育て支援新制度』とは
一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立しました。
この法律に基づき、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
新制度の概要
- 「施設型給付」と「地域型保育給付」の創設
幼稚園、保育所(園)、認定こども園を通じた共通の「施設型給付」と合わせ、少人数の子どもを保育する地域型保育(家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)への「地域型保育給付」が創設されます。 - 地域の実情に応じた子ども・子育て支援
共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援するため、地域子育て支援センターや一時預かり事業など、地域の子育て支援の充実を図ります。 - 社会全体による費用負担
新制度により幼児教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を図るため、消費税率引き上げによる貴重な財源が活用されます。
新制度で変わること
- 幼稚園、保育所(園)の利用手続きが変わります
新制度のスタートに伴い、新制度に移行する幼稚園や保育所(園)の利用手続きが変わります。(図1参照)
【図1】
※幼稚園については、新制度に移行するか現行制度を継続するか、各幼稚園の判断においてどちらかを選択することになります。 - ご利用にあたって認定を受ける必要があります
保育所(園)や新制度に移行する幼稚園のご利用にあたっては、町が定める基準に基づき、利用先に応じて3つの区分による認定を子育て支援課にて受ける必要があります。(図2参照)
また、認定を受けた場合は、認定証が交付されます。
※現行制度を継続する幼稚園を利用する場合は、認定の申請は不要です。
【図2】
- 保育の必要量の区分が設定されます
保育所(園)のご利用を希望される場合、「保育を必要とする事由」の状況により、保育の必要量が下記の2つに区分されます。
○就労の場合
保育の必要量の区分 | 保護者の要件 (就労等の時間) |
最大利用時間 |
---|---|---|
保育標準時間認定 | 原則 月120時間以上 | 11時間/1日 |
保育短時間認定 | 原則 月48時間〜119時間 | 8時間/1日 |
※保育短時間認定を受けた場合、通勤時間・勤務時間等の都合により、利用時間に支障が生じるときは、子育て支援課へご相談ください。
○保育短時間認定となる場合について
- 求職活動
- 出産後8週間を過ぎて最初の月の末日以降に該当する場合
○保育標準時間認定となる場合について
- 産前産後(おおむね産前2ヶ月〜産後2ヶ月)、災害復旧、虐待やDVの恐れがあること
上記以外は、「保育を必要とする事由」の状況により区分されます。
問い合わせ先
桂川町 子育て支援課子育て支援係
〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地
桂川町総合福祉センター(ひまわりの里)内
TEL:0948-65-0081/FAX:0948-65-0098 E-mail:kosodate@town.keisen.fukuoka.jp