ペットについて
ペットについて
役場には犬猫などのペットに関する苦情や相談が後を絶ちません。
ペットは、私たちに安らぎと癒しを提供してくれたり、心の支えとなってくれたりと、家族の一員となっています。
しかしながら、その家族であるペットの飼い方についてルールの守れていない飼い主の方も中にはいます。
家族であるペットの飼い方について、飼い主としての責任を自覚し、同じ地域で暮らす人たちの迷惑とならないよう、ルールを守って飼いましょう。
飼い主の責任
- 飼い主が正しい『しつけ』を行い、最後まで責任をもって飼いましょう。ペットが病気になったなどの理由で捨てたり処分したりするのは、無責任な行為です。家族が病気になったら処分しますか・・・。
- 散歩中のペットのフンは、必ず持ち帰りましょう。町内でも、フン袋などを持たずに散歩している姿を見かけますが、ペットのフンの後始末はどうしているのでしょうか。一部の心無い飼い主がフンを放置することにより、多くの住民が迷惑しています。
- 現在のペット数より増えると責任を持って飼うことができない場合は、事前に不妊、去勢手術をしてください。
飼い主の義務
- 犬の登録・変更及び予防注射
- 生後91日以上の飼い犬は、一生に一度、登録することが義務付けられています。30日以内に保険環境課生活環境係へ届出をして鑑札の交付を受けてください(登録料3,000円)。
また、飼い主が分かるように飼い犬に登録鑑札を必ず装着させてください。 - 飼い主の変更や住所変更、登録犬の死亡などがあったときは、保険環境課生活環境係まで届出をしてください。
- 毎年一回狂犬病予防注射を必ず受けさせてください。
予防注射は、お近くの動物病院で受けるか、毎年4月に町内の公民館、集会所等で実施している集団注射で受ける事ができます。
集団注射の場合、登録犬には、事前に集団注射の案内文書をお送りしています。期間中は、どの会場でも注射を受ける事ができます(予防注射料金3,150円)。
注射後に、注射済票(注射を証明するもの)をお渡ししますので、登録鑑札と同様に犬に装着してください。 - すべての犬の飼い主には、犬をつなぎとめておくことが条例で決められています(係留義務)。犬の放し飼いはとても危険ですから絶対にやめましょう。また、散歩中でもリードをはずさないでください。
〜登録鑑札(注射済票)を紛失された方へ〜
狂犬病予防法により、飼い犬に鑑札を着けておくことが義務付けられています。紛失された方は、保険環境課生活環境係で再発行の手続きを行ってください。再発行料金は1,600円(登録鑑札)と340円(注射済票)です。
- 生後91日以上の飼い犬は、一生に一度、登録することが義務付けられています。30日以内に保険環境課生活環境係へ届出をして鑑札の交付を受けてください(登録料3,000円)。
- 猫の飼い方
- 猫の感染症や交通事故を防ぐため、室内で飼いましょう。猫は室内飼育でもストレスなく生活できる生き物です。やむを得ず屋外で飼うときは、周辺環境に配慮し、フンや尿は責任を持って処理しましょう。
- 野良猫について
平成25年中、福岡県で殺処分となった犬、猫の数は5,945頭に及び、そのうち猫は約8割の4,790頭を占めます。そして、その多くは野良猫が生んだ子猫です。
「殺処分される子猫」と聞くと、「かわいそう」という思いが生まれる方がほとんどではないでしょうか。
では、子猫たちはなぜ殺処分されてしまうのでしょうか。
その原因をたどると、無責任なエサやりに行き着きます。エサを与えることで生まれる「責任」と、不幸な猫を増やさないために何をするべきか、考えてみませんか。
問い合わせ先
桂川町役場保険環境課生活環境係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1097/FAX:0948-65-3424 E-mail:kankyo@town.keisen.fukuoka.jp