手続きなどについて
お引越しのときは(水道の開始・中止)
- 転入するとき
新しく入居されましたら、使用開始の手続きが必要です。
印鑑(認印で結構です)をご用意の上、水道課窓口(業務係)でお申し込みください。
※FAX送信での受付も可能です。詳しくは「給水使用開始(中止)届のFAX受付」をご確認ください
※開始日に水が出ない場合は、水道課業務係までご連絡ください。
- 転出するとき
転出の際は、水道使用中止の手続き(料金の精算)が必要です。
印鑑(認印で結構です)をご用意の上、水道課窓口(業務係)でお手続きください。
※FAX送信での受付も可能です。詳しくは「給水使用開始(中止)届のFAX受付」をご確認ください
※中止の手続きをしていない場合、水道を使わなくても料金がかかります。 転出される際、水道を使わない場合は、必ず手続きしてください。
- 給水使用開始(中止)届のFAX受付
令和3年10月より、これまでの窓口受付に加え、FAXでも給水使用開始(中止)届の受付を開始します。来庁によるお手続きが困難な場合など、ご利用ください。なお、送信誤り等防止のため、ご利用の際は水道課への電話連絡の御協力をお願いします。
※FAX番号 0948-65-5055
(事業所の皆様へ)
※前契約者の中止届が未提出のまま、新規給水使用開始届が提出されるケースが多発しています。このような場合、新規の受付ができない状態となります。次の要領をご確認の上、FAXのお手続きをお願いします。
【対応受付が可能な場合】
- 開始(中止)予定日の2〜3日前までに水道課へ送信していること
※土曜、日曜、祝日などの閉庁日は含まない - 指定の様式を用いていること
- 記載項目が正しく記入されていること
【対応受付が困難な場合】
- 記載項目に誤りが確認された場合(番地やアパートの号数など)
- 届出人(もしくは代理人)と電話連絡が取れない場合(電話番号の間違い)
- 記載項目に不備がある場合(記入漏れ、誤字脱字など)
- その他記載内容に疑義がある場合
- (前契約者がいる場合)前契約者の中止届が未提出の場合
- 開始(中止)予定日の2〜3日前までに水道課へ送信していること
その他変更手続きなどをするときは
- 使用者名義変更届
- 家族間で水道の使用名義人に変更があるとき
お手数ですが水道課にお越しいただいて手続きをお願いします。(印鑑をご持参ください。) - 家の売買等による名義人の変更があるとき
お手数ですが水道課にお越しいただいて手続きをお願いします。(印鑑をご持参ください。)
- 家族間で水道の使用名義人に変更があるとき
お支払方法
お支払い方法について水道料金のお支払い方法は、口座振替・金融機関(銀行・郵便局)・コンビニ・スマホ決済・水道課窓口があります。
- 口座振替
取扱金融機関で、口座振替のお申し込みをしていただきますと、自動的に水道料金を口座から引き落としさせていただく大変便利な制度です。
- 口座振替のお申し込みは
下記の金融機関へ印鑑(金融機関取引印)と水道料金領収書、預金通帳をご持参の上、お申し込みください。
- 口座振替が可能な金融機関
福岡銀行・西日本シティ銀行・十八親和銀行・飯塚信用金庫・九州労働金庫・福岡県信用組合・福岡嘉穂農業協同組合・ゆうちょ銀行
※時期などにより、支店等に口座振替申込書が不足している場合があります。お手数ですが、事前に電話確認などの御協力をお願いします。
- 口座振替のお申し込みは
- 水道料金納付通知書でのお支払い
- 支払可能場所
水道料金納付通知書の裏に記載されている取扱金融機関・コンビニでお支払いが可能です。水道料金納付通知書を持参の上、お支払いください。 - 納入期限が過ぎた水道料金について
納入期限が過ぎた水道料金納付通知書は、取扱金融機関でご利用できません。水道課窓口でのお支払いをお願いします。コンビニでは納入期限から30日間まで取り扱いしています。
- 支払可能場所
- スマートフォンアプリでのお支払い
- 支払可能アプリ
水道料金納付通知書の裏に記載されているアプリでお支払いが可能です。水道料金納付通知書を利用してお支払いください。
支払い手順等はアプリによって異なります。利用するアプリで確認の上、お支払いください。 - 納入期限が過ぎた水道料金について
納期限から30日を経過した水道料金納付通知書は、スマホ決済が利用できないため、水道課の窓口までご来庁ください。
- 支払可能アプリ
- 水道課窓口でのお支払い
水道課窓口で料金のお支払いができます。水道料金納付通知書を窓口でご提示ください。
水道料金表
※桂川町水道料金は下記の(1)給水使用料と(2)メーター使用料に消費税を加算した額とします。
(1)給水使用料(1カ月)
ただし、その金額に10円未満の端数が生じた時は、その端数金額を切り捨てます。
種別 給水装置種別 用途 基本料金 1立方メートルについての超過料金 水量(立方メートル) 料金(円) 計量制 専用栓 一般用 5立方メートルまで 650 ― 10立方メートルまで 950 150 業務用 10立方メートルまで 1,310 200 学校用 100立方メートルまで 10,500 200 一時用 ― 250 共用栓 一般用 30立方メートルまで 2,800 200 私設消火栓 演習1回 5分毎 1,000
(2)メーター使用料(1カ月)
口径 使用料(円) 口径 使用料(円) 13ミリメートル 90 50ミリメートル 1,600 20ミリメートル 150 75ミリメートル 2,200 25ミリメートル 200 100ミリメートル 2,700 30ミリメートル 240 150ミリメートル 5,300 40ミリメートル 310
(例)一般用 13ミリメートル口径メーターで1ケ月の使用水量が20立方メートルの場合
1 基本料金 950円 10立方メートル 2 超過料金 1,500円 150円/立方メートル×10立方メートル 3 メーター使用料 90円 4 計(※) 2,540円 上欄の1〜3の合計 ※4の計に消費税額を加算(10円未満切捨)した分が水道料金となります。
水道工事をするときは
- 水道工事のお申込み
給水装置工事は、桂川町の指定する給水装置工事事業者が行うことになっています。この工事事業者が、水道課に対する工事申込みから検査までの手続きをお客様に代わって行っています。
下記の工事のご依頼は、桂川町指定給水装置工事業者または、水道課工務係(TEL:0948-65-3241)へお願いします。
新設 新しく水道をひくとき 改造 給水管の口径を変えたり、メーターの位置を変更したり家の建替えで給水管を変えたり、蛇口を増やすとき 修理 宅内漏水等で修理をするとき 撤去 水道の設備を撤去するとき
- 口径別納付金について
新しく水道をひいたり、大きいメーターに取替えるときは納付金がかかります。
メーター口径 納付金(消費税別)※1 13ミリメートル 50,000円 20ミリメートル 150,000円 25ミリメートル 250,000円 30ミリメートル 450,000円 40ミリメートル 800,000円 50ミリメートル 1,200,000円 75ミリメートル以上 別に管理者が定める。 一時用 20,000円 ※1 納付金に消費税額を加算した分が納付金額となります。
※2 新たに水道をひいたり、大きいメーターに取り換えるときは、別途納付金が発生します。
問い合わせ先
桂川町役場水道課業務・工務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-3241/FAX:0948-65-5055 E-mail:suido@town.keisen.fukuoka.jp - 水道工事のお申込み