外国人住民について
住民票の対象者
平成24年7月9日から新しい在留管理制度がスタートし、これまでの外国人登録法は廃止されました。これに伴い、外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用され、日本人と同様に住民票が作成されます。
外国人住民として、住民登録できるのは以下の方です。
- 中長期在留者(在留期間が三ヶ月以下の方や在留資格が短期滞在・外交・公用の方は除く。)
- 特別永住者
- 出生又は日本国籍喪失から60日以内の方
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
在留カード・特別永住者証明書について
これまでの外国人登録証明書に替わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
地方入国管理局での手続きにより中長期在留者の方に交付されます。
▼特別永住者証明書:
役場での手続きにより特別永住者の方に交付されます。
現在お持ちの「外国人登録証明書」はすぐに新しいカードに切り替える必要はありません。一定期間は「外国人登録証明書」を「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされますので、新しいカードが交付されるまでは引き続き所持してください。
16歳未満の方 | 16歳以上の方 | |
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特別永住者 | 16歳の誕生日まで | 平成27年7月8日又は登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日のいずれか早い日まで |
永住者 | 平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 平成27年7月8日まで |
特定活動 | 在留期間の満了日、平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 在留期間の満了日又は平成27年7月8日のいずれか早い日まで |
上記以外 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 在留期間の満了日まで |
※在留資格及び年齢は平成24年7月9日時点のものです。
住民異動届出について
転入・転居・転出等、住居地を変更する場合は役場窓口に届出をする必要があります。詳しくは「住民票の異動(転入・転出・転居等)について」をご覧ください。
▼外国人住民の方についても平成25年7月8日から住基ネットの運用が開始されました
平成25年7月8日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されています。
住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、その住民票コード通知を世帯ごとに郵送します。
問い合わせ先
桂川町役場住民課住民年金係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:jumin@town.keisen.fukuoka.jp