国民健康保険に加入したときの国保税
国民健康保険(国保)は、さまざまな場面で医療費の負担を軽くし、みなさんの生活を支えてくれます。こうした医療費の大切な財源となっているのが、国民健康保険税(国保税)です。
国保税を納めることは、健康な毎日を支えるものです。国保の制度を理解いただき、納期内の納入をお願いいたします。国保税は、国保の加入資格が発生した月から計算し、納期に合わせて納めていただくことになります。
届け出が遅れた時は、社会保険等の資格がなくなった時に遡って計算します。
健康なときは、皆さん、納付のみで給付がありませんが、いざというときの保険です。健康なとき、病気のときにかかわらず、全ての人は、いずれかの健康保険に加入しなければいけません。社会保険も国民健康保険も相互扶助は同じです。
一度に多額の国保税が発生しないように、もれなく手続きと納入をお願いします。
世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、家族のだれかが国保に加入していれば、納税義務者は、世帯主(擬制世帯主)となります。
国民健康保険税のお知らせ
国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までの1年間の国保税を6月から翌年3月までの10回で納入をいただいています。
年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割・資産割・均等割を計算しその世帯で合算し、平等割を加えた額になります。
また、40歳〜65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)は介護分を合算した額が年間の保険税となります。平成20年度からは加入者全員に支援金分も合算されます。
年度の途中で総所得額等が変更したり、加入者の数が変わったときなどは、再度計算しなおします。
国民健康保険税の計算のしかた(平成23年度)
国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護納付金課税額(介護分)があり、それぞれに均等割額と平等割額があります。これらを全てあわせて国民健康保険税とします。
- 医療分(基礎課税額) ※課税限度額510,000円
所得割
(課税総所得金額×)+ 資産割
(固定資産税額×)+ 均等割
(被保険者一人につき)+ 平等割
(一世帯につき)7.5% + 23% + 17,000 + 21,000
- 支援金分(後期高齢者支援金課税額) ※課税限度額140,000円
所得割
(課税総所得金額×)+ 資産割
(固定資産税額×)+ 均等割
(被保険者一人につき)+ 平等割
(一世帯につき)3.8% + 12% + 6,000 + 5,000
- 介護分(介護納付金課税額) ※課税限度額120,000円
所得割
(課税総所得金額×)+ 資産割
(固定資産税額×)+ 均等割
(被保険者一人につき)+ 平等割
(一世帯につき)1.05% + 7.9% + 6,600 + 3,700
※所得割の基礎となる所得は、前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、山林所得、株式等に係る譲渡所得の合計額です。
※資産割の基礎となる固定資産税額は、本年度の土地及び家屋にかかる固定資産税額です。
※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで単身世帯となる方(1人になる場合)について平等割を5年間半額にします。
特別徴収
平成20年10月から国民健康保険税の年金からの特別徴収(天引き)が始まります。特別徴収とは、年金給付額からあらかじめ国民健康保険税が徴収されるものです。
特別徴収の対象となる方は、次の3つの条件を全て満たす世帯の世帯主です。
- 世帯主を含む(擬主を除く)国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主の方
- 世帯主が年額18万円以上の年金(障害年金、遺族年金を含む)を受給している方
- 国保税と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2を超えない方
特別徴収の方法
年間6回、年金から天引きになります。
- 仮徴収・・・4月、6月、8月
仮徴収期間中は、前年の国保税課税額をもとに算出された金額で天引きとなります。 - 本徴収・・・10月、12月、2月
前年の所得をもとに、年間課税額が確定し、年間課税額から仮徴収済みの金額を差し引いた金額が天引きされます。
問い合わせ先
桂川町役場税務課税務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1076/FAX:0948-65-3424 E-mail:zeimu@town.keisen.lg.jp