国民健康保険税とは
国民健康保険税は、皆さまが安心して医療を受けるための国民健康保険(国保)を支える貴重な財源です。保険税が不足すると、国保から十分な給付が受けられなくなったり、医療費の自己負担が大きくなったりしてしまいます。相互扶助のため、納期内の納付をよろしくお願いいたします。
保険税の納税義務について
保険税は「国保の加入資格を得た月」から発生します。届け出が遅れても、届け出をした時からではなく、社会保険等の喪失日まで遡って計算されます。
毎年4月から翌年3月までの12ヶ月分を10期(6月から翌年3月)に分けて納めていただきますが、年度途中で加入や脱退をされたときは、月割で計算した分を納めていただきます。加入や脱退をされたときは、14日以内に届け出てください。
保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主の方が国保に加入していなくても、同世帯の方が国保に加入していれば、世帯主の方に保険税を納める義務が発生します。
保険税の計算について(令和5年度改正)
保険税には、医療分、後期高齢者支援金分及び介護保険分で構成されており、前年の所得、固定資産税、国保加入者数及び世帯ごとに計算されます。
保険税を正しく計算するために所得を把握しなければなりませんので、加入者の方は「所得の申告」をよろしくお願いいたします。
申告をされないと、保険税の軽減や負担限度額適用認定証の発行などができなくなります。
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
所得割 (課税総所得×税率) |
7.8% | 3.8% | 1.05% |
均等割 (加入者一人当たり) |
25,000円 | 6,000円 | 6,600円 |
平等割 (一世帯ごと) |
25,000円 | 5,000円 | 3,700円 |
課税限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
所得割の基礎となる所得
前年中の総所得金額(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合課税の譲渡所得、一時所得)、山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、上場株式等に係る譲渡所得の金額及び先物取引に係る譲渡所得の金額等の合計額です。(退職所得は除く。)
資産割の基礎となる所得
桂川町の土地及び家屋にかかる本年度固定資産税額です。
低所得世帯にかかる法定軽減
世帯数及び合計所得金額に応じて、均等割と平等割に軽減がかかる場合があります。
特定世帯にかかる緩和措置
国保から後期高齢者医療制度へ移行することで単身世帯となる方(1人になる場合)については、医療分と支援分の平等割が最初の5年間2分の1に減額され(特定同一単身世帯)、その後の3年間4分の3に減額されます。(特定継続単身世帯)
納税通知書及び納付書について
毎年6月10日過ぎ頃に世帯主の方へ通知いたします。
非自発的失業者に係る軽減について
倒産や解雇などの非自発的な理由で失業(雇用保険の特定受給者・特定理由離職者)した65歳未満の方の保険税は、失業時から翌年度末までの間、前年の給与所得を30%として算定します。
届出の際に持参していただくものは以下のとおりです。
- 雇用保険受給資格者証
- 届出者(納税義務者)のマイナンバー(個人番号)カード
※お持ちでない場合は、通知カードまたは住民票の写しと運転免許証またはパスポートなど - 離職者のマイナンバー(個人番号)カード、通知カードまたは住民票の写し
※離職者が非自発的失業後再就職した場合など確認が必要になることがあります。
「特例対象被保険者等(非自発的失業者)申告書」を申請書ダウンロードページからダウンロードしてご利用ください。
特別徴収について
特別徴収とは、年金からの天引きにより保険税が徴収されるものです。納期は仮徴収(4月、6月、8月)と本徴収(10月、12月、2月)の全6期に分かれています。
仮徴収は前年度の保険税額をもとに決定され、本徴収は年税額から仮徴収額を差し引いた金額に決定されます。
特別徴収の対象となるのは、次の条件をすべて満たす世帯になります。
- 世帯主を含む国保加入者全員が65歳以上75歳未満
- 特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給していること
- 保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えていないこと
問い合わせ先
桂川町役場税務課税務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町土居424番地1
TEL:0948-65-1076/FAX:0948-65-3424 E-mail:zeimu@town.keisen.fukuoka.jp