町県民税の計算方法について
町県民税の計算方法
町県民税の税額は、均等割額と所得割額の合計額です。
町県民税額=均等割額+所得割額
- 均等割の税額
4,500円(町民税3,000円 県民税1,500円)
※平成20年度から森林環境税として県民税に500円が加算されています。森林環境税は、県内の荒廃した森林を再生し、森林の働きを十分に発揮できる健全な状態で次世代へ引き継ぐために使われます。 - 所得割の税額
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
((1)所得金額−(2)所得控除額)×(3)税率−(4)税額控除−(5)配当株式所得割額控除=所得割額
(1)所得金額
所得割額の計算基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同じく10種類です。その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって計算されます。
なお、町県民税は前年中の所得を基準として計算されますので、平成20年度の町県民税では、平成19年中(19年1月1日から12月31日)の所得金額が基準となります。
所得の種類 所得金額の計算方法 1 利子所得 公債、社債、預貯金等の利子 収入金額 2 配当所得 株式や出資の配当等 収入金額−株式等の元本取得のために要した負債の利子 3 不動産所得 地代、家賃、権利金等 収入金額−必要経費 4 事業所得 事業(営業・農業等)をしている場合に生じる所得 収入金額−必要経費 5 給与所得 給与・賃金・賞与等 収入金額−給与所得控除額 6 退職所得 退職金、一時恩給等 (収入金額−退職所得控除額)×1/2 7 山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額−必要経費−特別控除額 8 譲渡所得 土地等の財産を売った場合に生じる所得 収入金額−資産の取得価額等の経費−特別控除額 9 一時所得 保険の満期金等 収入金額−必要経費−特別控除額 10 雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 次の1.と2.の合計額
- 公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
- 1.を除く雑所得の収入金額−必要経費
(2)所得控除額
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
控除の種類 控除額 1 雑損控除 次のいずれかの多い方の金額
- 差引損失額−総所得金額等の合計額×10%
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
2 医療費控除 (支払った医療費−保険などにより補てんされた額)−【(総所得金額等の合計額×5%)又は10万円のいずれか少ない額】
限度額200万円3 社会保険料控除 支払った国民健康保険税、国民年金保険料、または給与から控除される社会保険料の全額など 4 小規模企業共済等掛金控除 支払った小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金および心身障害者扶養共済掛金との合計額 5 生命保険料控除 次のAとBの合計額
A.一般の生命保険料支払額を下の計算式で計算した額
B.個人年金保険料支払額を下の計算式で計算した額
- 15,000円以下の場合・・・支払額の全額
- 15,000円を超え40,000円以下の場合・・・支払保険料×1/2+7,500円
- 40,000円を超え70,000円以下の場合・・・支払保険料×1/4+17,500円
- 70,000円を超える場合・・・35,000円
6 地震保険料控除 次のAとBの合計額
A.地震保険料支払額を下の計算式で計算した額
- 50,000円以下の場合・・・支払保険料の額×1/2
- 50,000円を超える場合・・・25,000円
B.旧長期損害保険料支払額を下の計算式で計算した額
- 5,000円以下の場合・・・支払保険料の全額
- 5,000円を超える場合・・・支払保険料×1/2+2,500円
(最高限度額10,000円)
※地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合はその合計額
(最高限度額25,000円)7 寄附金控除 ※寄附金税制が大幅に拡充されました
- [寄附した金額の5千円を超える部分×10%(町民税6%、県民税4%)]を住民税の所得割額から控除
(対象寄附金の限度額は総所得金額の30%まで) - 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)は特例控除があります。 詳しくはコチラ
8 障害者控除 障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき26万円
(特別障害者については30万円)9 老年者控除 平成17年度をもって廃止 10 寡婦控除 納税義務者が寡婦である場合には、26万円
ただし、特別寡婦(合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子を有する場合)は、30万円11 寡夫控除 納税義務者が寡夫である場合には、26万円 12 勤労学生控除 納税義務者が勤労学生である場合には、26万円 13 配偶者控除 配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合
- 一般控除対象配偶者・・・33万円(同居特別障害者は56万円)
- 老人(70才以上)控除対象配偶者・・・38万円(同居特別障害者は61万円)
14 配偶者特別控除 納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下である場合
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額 380,000円以下 0円 380,001円〜449,999円 330,000円 450,000円〜499,999円 310,000円 500,000円〜549,999円 260,000円 550,000円〜599,999円 210,000円 600,000円〜649,999円 160,000円 650,000円〜699,999円 110,000円 700,000円〜749,999円 60,000円 750,000円〜759,999円 30,000円 760,000円以上 0円 15 扶養控除 - 一般の扶養親族・・・33万円(同居特別障害者は56万円)
- 特定扶養親族(16才以上23才未満)・・・45万円(同居特別障害者は68万円)
- 老人扶養親族(70才以上)・・・38万円(同居特別障害者は61万円)
- 同居老親等扶養親族・・・45万円(同居特別障害者は68万円)
(70才以上の父母等)
16 基礎控除 33万円
(3)所得割の税率
所得割の税率は、平成19年度分から所得の多い少ないにかかわらず、一律10%に変わりました。
課税所得金額 町民税税率 県民税税率 一律 6% 4%
(4)税額控除
【調整控除】
町県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。
(配偶者控除:町県民税→33万円 所得税→38万円等)
したがって、同じ収入金額でも、町県民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、町県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、町県民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにします。
- 町県民税の課税所得金額が200万円以下の方
人的控除額の差の合計額と町県民税の課税所得金額とのいずれか小さい額の5% - 町県民税の課税所得金額が200万円超の方
{人的控除額の差の合計額−(町県民税の課税所得金額−200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円になります。
【配当控除】
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税総所得金額 1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分 町民税 県民税 町民税 県民税 利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6% 私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3% 外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%
【外国税額控除】
外国で得た所得について、その国の所得税等を納めているときは、一定の方法により、その外国税額から差し引かれます。
【定率による税額控除】
平成18年度をもって廃止されました。
(5)配当割額または株式譲渡所得割額の控除
【配当所得割額控除】
上場株式等の配当については、配当が支払われる時に町県民税3%特別徴収されます。
この場合、配当所得を申告すると、他の所得と合算し総合課税で課税され、町県民税所得割額から、特別徴収された配当所得の町県民税額が控除されます。
※上場株式等の配当については、原則として申告不要です。申告をした場合は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税の算定に含みますのでご留意ください。
【株式譲渡所得割額控除】
特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、証券会社により町県民税が3%が特別徴収されます。この場合、株式譲渡所得を申告すると、分離課税で課税され、町県民税所得割額から、特別徴収された株式等譲渡所得の町県民税額が控除されます。
※特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、原則として申告不要です。申告をした場合は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税の算定に含みますのでご留意ください。
町県民税における住宅ローン控除について
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている方は、所得税から町県民税への税源移譲で所得税が減額になることにより、所得税の住宅ローン控除額が減少する場合があります。
この場合、お住まいの市町村に申告をされますと、翌年度の町県民税から住宅ローンの控除を受けることができます。
- 対象となる人
次の1.と2.の両方を満たす方です。
- 平成11年から平成18年までに入居をし、所得税において住宅ローン控除を受けている人。
- 税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除額が所得税額より大きくなり、控除しきれない額が発生した人。
※平成19年以降に入居をし、新たに住宅ローン控除を受ける方については、町県民税における住宅ローン控除の適用はありませんが、控除期間を10年と15年で有利な方を選択できるようになります。(控除期間を15年で選択した場合、控除率は下がります。)
問い合わせ先
桂川町役場税務課税務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1076/FAX:0948-65-3424 E-mail:zeimu@town.keisen.lg.jp