軽自動車税とは
軽自動車税とは、毎年4月1日現在において、バイクや軽自動車などを所有している方に課税される税金です。
軽自動車税は、年度で課税されるため月割課税制度はありませんので、年度の途中で廃車や名義変更などの手続きを行った場合でも還付はされません。
軽自動車の税額
原動機付自転車、125cc超えの二輪車及び農作業用小型特殊自動車など車種区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー(三輪以上) | 2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
軽自動車など
車種区分 | 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両 | 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両 | ||
---|---|---|---|---|---|
三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
グリーン化特例
低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車対して、新車として新規登録した翌年度分のみ税率を軽減するグリーン化特例(軽化税率)が適用されます。
車種区分 | (ア) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減) |
(イ) ●乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃料基準+20%達成車 ●貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 |
(ウ) ●乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃料基準 ●貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪(660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
(イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
各燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車等の変更手続き・移動手続きについて
所有者が変わったとき、町外に引っ越すとき、故障などで廃棄したときなどの変更・移動手続きは15日以内に行うこととなっており、手続きを行わないと税金やリコールの案内が届かないだけでなく、盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れます。
くわしい手続きのことは、下記の手続き先にお問い合わせください。
車種区分 | 筑豊地区の手続き先 |
---|---|
原動機付自転車(125t以下) 小型特殊自動車 |
各市町村 |
125t超〜250t以下のバイク | (社)全国軽自動車協会連合会 福岡事務所 筑豊支所 0948-82-1008 |
軽自動車 | 軽自動車検査協会 福岡主管事務所 筑豊支所 050-3816-1753 |
250t超のバイク | 九州陸運局福岡運輸支局 筑豊自動車検査登録事務所 050-5540-2080 |
原動機付自転車及び小型特殊自動車の手続きに必要なもの
身体障害者等の減免
減免の対象となる障害の範囲について
軽自動車税減免対象区分表に該当する障害者が使用する軽自動車、生計を一にする者が使用する軽自動車又は障害者のみで構成される世帯の者を常時介護するものが使用する軽自動車に係る軽自動車税申請の時に持参するもの
申請の際に持参していただくものは以下のとおりです。- 軽自動車税の減免申請書
- 軽自動車税の納税通知書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか。
- 運転免許証
- 印鑑(シャチハタは不可)
- マイナンバーカード(又は通知カード)
申請の受付期間
納付書発行から納期限まで。
ただし、前年度の申請内容に変更がなく、現況報告書(継続申請書)を提出された方は、あらたに申請の必要はありません。
注意事項
減免を受けることができるのは、1人の障害者に対して自動車税及び軽自動車税を通じて1台です。
したがって、自動車税で減免を受けている方(受ける方)は、軽自動車税で減免を受けることはできません。
軽自動車税の納税の方法及び納期
納入する方法は、5月上旬に役場から納付書をお送りしますので、納付書に記載している金融機関で収めてください。また、口座振替の手続きをしている人は、5月25日に指定口座から引き落とされます。口座振替を希望される場合は、税の支払・口座振替を参照してください。
軽自動車税の納期は、以下の通りです。
5月・・・年1回
問い合わせ先
桂川町役場税務課税務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1076/FAX:0948-65-3424 E-mail:zeimu@town.keisen.fukuoka.jp