子ども手当について
子ども手当制度とは
中学3年生までのお子さんを養育している方に支給される手当です。
| 対象年齢 | 一人あたり月額 | |
|---|---|---|
| 0歳から3歳未満 | 一律 | 15,000円 |
| 3歳以上 小学校修了前 |
第1子・第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 15,000円 | |
| 中学生 | 一律 | 10,000円 |
手当の支払時期・・・2月・6月・10月
手続きの方法について
出生により新たに受給資格が生じた場合は、児童の養育者(父または母)の住民票がある市町村で、養育者による申請請求(出生日より15日以内)が必要です。
持ってきていただくもの
請求者が
- 子ども手当を受給していない場合(第1子または15歳未満の子がいない場合)
- 国民年金加入者(国保)の場合
(1)子ども手当認定請求書
(2)預金通帳
(3)印鑑 - 厚生年金加入者(社保)の場合
(1)子ども手当認定請求書
(2)年金加入証明または健康保険証の写し
(3)預金通帳
(4)印鑑
*(1)の用紙は住民課住民年金係にあります。
*年金加入証明は所定の用紙に会社から証明をもらってきてください。
*健康保険証の写しは受給者(児童の父または母)の分を提出してください。
- 国民年金加入者(国保)の場合
- 子ども手当を既に受給中の場合(上に15歳未満の子がいる場合)
(1)子ども手当額改定請求書
*用紙は住民課住民年金係にあります。
注意!
- 公務員の方は勤務先での申請となります。(申請方法については勤務先にお尋ねください)
- 住所や氏名等が変わったときには、変更手続きが必要になります。
問い合わせ先
桂川町役場住民課住民年金係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:juminnenkin@town.keisen.lg.jp