児童手当について
児童手当制度の目的
児童手当は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしている制度です。
児童手当を受けることができる人
- 桂川町在住(住民登録がある人)で、中学校終了までの児童を養育している人(監護し生計を同じくする父または母など)
- 養育する父母のいない児童を養育し、その生計を維持している人
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人が優先(証明書類が必要)
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給
- 里親委託を受けている里親
- 未成年後見人
- 施設入所等の児童については、施設設置者に支給
- 児童が海外に住んでいる場合は支給できません(留学の場合等を除く)
児童手当の支給額(月額)
- 所得制限額未満の人
対象年齢 一人あたり月額 0歳から3歳未満 一律 15,000円 3歳以上
小学校修了前第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 中学生 一律 10,000円 - 所得制限額以上の人
特例給付として月額一律5,000円
所得額等については所得制限限度額を参照
児童手当の支給時期
原則として、毎年2月・6月・10月(年3回)の5日(土・日・祝日の場合は、5日以降の最も近い平日)に、それぞれの前月分までの手当が、ご指定の金融機関口座へ振り込まれます。
・6月(2月〜5月分) ・10月(6月〜9月分) ・2月(10月〜1月分)
所得制限限度額
受給者の前年分(1月から5月分までの手当については前々年分)の所得が所得制限限度額以上の場合、支給額は児童の年齢等に関わらず、児童1人当たり月額一律5,000円となります。
受給者の所得額(給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の額」、個人で申告をしている自営業者等の場合、確定申告書の「所得金額合計」)から雑損控除額・医療費控除額・小規模企業共済掛金控除額・障害者控除額・特別障害者控除額・寡婦(夫)控除額・勤労学生控除額・特別寡婦控除額等及び8万円を引いて、所得制限限度額と比較します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
※収入額の目安は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる人の限度額は、上記の額に1人につき6万円を加算した額
※扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を上記(812万円)に加算した額
- 受給者本人の所得が対象(世帯の所得ではありません)ですが、配偶者の所得証明書も必要です(受給者の税法上の控除対象配偶者の場合は不要)
- 父母ともに所得がある場合等は、生計中心者(基本的に所得が高い人)が受給者となります
- その年の1月2日以降に桂川町に転入した人は、1月1日に住民登録等のあった住所地で児童手当用の所得証明書を取得する必要があります
- その年の1月1日に桂川町に住民登録のあった人(その年の住民税が桂川町から課税される人)は、住民税の課税状況により確認します [児童手当法第28条]
寄付
児童手当等の全部または一部の支給を受けず、桂川町のために活用してほしいという人は、寄付を行うことができます。寄付を行う場合は、支払月の前月5日までに申出手続きを行う必要があります。申し出た寄付は、児童手当が支給されるまでは所定の手続きで撤回することができますが、桂川町が寄付を受領した後は、返還できません。ご関心のある人は、電話にてお問い合わせください。
保育料の特別徴収
児童手当等から保育料を徴収することがあります。対象者には、別途お知らせします。
申出による学校給食費等の徴収
受給者からの申し出により、児童手当等から学校給食費や保育料等を徴収することができます。希望される場合は、支払月の前月5日までに申出手続きを行う必要があります。詳しくは、お問い合わせください。
現況届
児童手当等を継続して受給するためには、毎年6月中に現況届の提出が必要です。現況届は6月1日現在、児童手当を桂川町で受給している人は全員提出していただきます。ただし、5月中の出生・転入等の事由により桂川町からの支給開始月が6月となる人については、認定請求手続きを行うため現況届の提出は必要ありません。また、1月1日桂川町に住民登録のなかった受給者及び受給者の配偶者は、住んでいた市町村の児童手当用所得証明書が必要です。
対象世帯には、5月末に個別にご案内いたしますので、詳しくは郵送された案内をご覧ください。提出がない場合には、6月分以降の児童手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
各種届出について
主な届出は下記のとおりですが、必要に応じて記載以外の書類が必要となる場合があります。児童手当等は、原則申請した月の翌月分から支給されます。ただし、転入・出生日等が月末であった場合、出生日及び転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生・転入等の日の翌月分から支給されます。申請が遅れると、原則遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、以下の手続きをする際は、次に掲げるものが必要になります。
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)
- 別居監護申立書
- 個人番号変更等申立書
- 児童手当・特例給付認定請求書、額改定認定請求書・額改定届(公務員用)
- 届出時に持参いただくもの
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 認定請求書届出時には請求者の健康保険証(コピー可)、請求者名義の預金通帳、その年の1月1日に桂川町以外の市町村に住民登録のあった方は、児童手当用所得証明書(請求者と請求者の配偶者の2人分)
- その他必要に応じて書類提出を要することがあります。
- 受給者が手続する場合
受給者と配偶者の個人番号カード、又は通知カード及び受給者の本人確認書類(免許証などの顔写真付きなら1点、保険証など顔写真なしのものであれば2点) - 受給者以外が手続する場合
委任状、受給者と配偶者の個人番号カード、又は通知カード及び受給者の本人確認書類(免許証などの顔写真付きなら1点、保険証など顔写真なしのものであれば2点)、代理人の本人確認書類(免許証などの顔写真付きなら1点、保険証など顔写真なしのものであれば2点)(コピー可)
【1点でよいもの(例)】
【2点必要なもの(例)】
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降の者に限る)
- 旅券
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード又は特別永住者証明書
【2点必要なもの(例)】
- 国民健康保険
- 健康保険
- 船員保険
- 後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証
- 健康保険日雇特例被保険者手帳
- 国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証
- 私立学校教職員共済制度の加入者証
- 国民年金手帳
- 児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
注意事項
- 公務員の場合は、勤務先で児童手当が支給されます。
- 公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
- 児童手当は資格があっても、申請をしないと受給できません。また、児童手当は申請をした翌月分から支給されます。申請が遅れた場合でも、遡っての受給はできませんので、忘れずに手続きをしてください。
- 里帰り出産をして、出生届を桂川町以外で提出した場合、児童手当の手続きは住民登録のある市町村でしか行えませんので、改めて桂川町で申請する必要があります。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の施設管理者や里親などに支給します。
- 親族等の代理人が来庁される場合は、代理人の本人確認(個人番号カード・運転免許証・健康保険証等)と委任状が必要です。
- 郵送申請の場合、認定請求書の到達日が受付日となります。郵便事故等により到達しない場合は未申請となります。
問い合わせ先
桂川町役場住民課住民年金係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:jumin@town.keisen.fukuoka.jp