固定資産税の減額措置について
住宅耐震に係る固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅において、次の要件にあてはまる耐震改修が行われた場合、固定資産税の減額措置が受けられます。
- 要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
- 平成18年1月1日から平成27年12月31日までに現行の耐震基準に適合させるような耐震改修を行うこと。
(共同住宅については住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合すること。) - 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり30万円以上であること。
- 減額される範囲と期間
- 範囲
耐震改修された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分は減額対象になりません。
なお、住居用として用いられている部分の床面積が1戸あたり120平方メートル以下のものはその税額の2分の1が減額対象になり、居住部分の床面積が120を超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。 - 期間
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から工事完了の時期に応じ、次のとおりになります。
工事完了時期:減額期間
平成18年1月1日〜平成21年12月31日までに工事完了:減免3年度分
平成22年1月1日〜平成24年12月31日までに工事完了:減免2年度分
平成25年1月1日〜平成27年12月31日までに工事完了:減免1年度分
- 範囲
- 減額を受けるための申告
現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する「地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書」(*)と合わせて、桂川町役場税務課税務係へ改修後3か月以内(原則として)に申告してください。
(*)証明書の発行主体・・・建築士、指定住宅性能評価機関及び指定確認検査機関
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置について
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に高齢者の方、障害のある方などが在宅で自立し安心して暮らせるとともに、その介護者の負担を軽減するためにバリアフリー改修工事が行われた住宅については、翌年度分の家屋の固定資産税が減額されます。ただし、新築住宅など、その他の軽減措置を受けている住宅については、対象外となります。
なお、この減額措置は1回限りの適用となります。
*バリアフリーとは・・・障害者を含む高齢者等の社会生活弱者が社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害や精神的な障壁を取り除くための施策、若しくは具体的に障害を取り除いた状態をいいます。
- 家屋の要件
次のいずれかに該当する方が居住している既存の住宅であること。(賃貸住宅は該当しません)
- 65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含みます)
- 要介護認定又は要支援の認定を受けている方
- 障害者の方
- バリアフリー改修工事の要件
次の工事で、補助金等を除く自己負担金が30万円以上のもの。
- 廊下幅の拡幅
介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事 - 階段のこう配の緩和
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりそのこう配を緩和する工事 - 浴室の改良
浴室を改良する工事であって、次のいずれかにあてはまるもの
ア)入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
イ)浴槽のまたぐ部分を低いものに取り替える工事
ウ)固定式の移乗台、踏み台、その他の高齢者などの浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
エ)高齢者などの身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事 - 便所の改良
便所を改良する工事であって、次のいずれかに当てはまるもの
ア)排せつまたはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
イ)便器を座便式のものに取り替える工事
ウ)座便式の便器の便高を高くする工事 - 手すりの設置
便所、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関、これらを結ぶ通路に手すりを取り付ける工事 - 屋内の段差の解消
便所、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関、これらを結ぶ通路の床の段差を解消する工事(勝手口など屋外に面する開口の出入口、上がりかまち、浴室の出入口は、段差を小さくする工事を含む) - 引き戸への取り替え
出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに当てはまるもの
ア)開戸を引戸、折戸などに取り替える工事
イ)開戸のドアノブをレバーハンドルなどに取り替える工事
ウ)戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 - 床表面の滑り止め化
便所、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関、これらを結ぶ通路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
- 廊下幅の拡幅
減額される税額と範囲
平成19年4月1日から平成25年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った住宅について、当該工事完了年の翌年度分の家屋の固定資産税が減額されます。
| 一戸あたりの床面積 | 減額される税額の割合 |
| 100平方メートル以下のもの | 税額の1/3 |
| 100平方メートルをこえるもの | 100平方メートルに相当する税額の1/3 |
- 注意
- 減額は、改修工事完了日の翌年度分だけです。
- 住宅の新築に伴う軽減や耐震改修などにより、軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
- 一度限りの適用となります。
減額を申告するための手続き
改修工事後3カ月以内に、次の書類を添えて桂川町役場税務課税務係に申告してください。後日、現地確認にお伺いします。
- 必要な書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 工事明細書(工事に要した費用明細)
- 領収書
- 改修箇所の図面・写真(改修前、改修後)
- 補助金などの支給及び交付決定通知書の写し
*工事の内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替えできます。
*施行箇所が確認しがたい場合は、施行業者の証明書の提出が必要です。 - その他必要な書類
- 65歳以上の方が居住している場合
該当する方の年齢が確認できるもの(保険証など)の写し - 要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している場合
該当する方の被保険証の写し - 障害のある方が居住している場合
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」などの写し
- 65歳以上の方が居住している場合
住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額制度
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅(賃貸住宅を除く。)については、翌年度分の家屋の固定資産税が減額されます。
- 要件
- 平成20年1月1日に存在する住宅であること(賃貸住宅は該当しません)
- 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。
(外気等と接するものの工事に限る。)
(1)窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
*改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合していること - 改修工事に要する費用が30万円以上であること。
- 平成20年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事が完了したもの。
- 減額される範囲と期間
改修工事が完了した年の翌年度分の家屋の固定資産税の3分の1を減額します。
ただし、対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。(1戸当たり120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。) - 注意
- 減額は、改修工事完了日の翌年度分だけです。
- 住宅の新築に伴う軽減や、耐震改修により軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
- 一度限りの適用となります。
- 減額の手続き
改修後3カ月以内に、次の書類を税務課税務係に提出してください。
- 省エネ改修工事固定資産税減額申告書
- 現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する「熱損失防止改修工事証明書」(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行します。)
- 工事費用の支払が確認できる領収書
*必要に応じて、現地確認をお願いすることがあります。
- 留意事項
省エネ改修工事に併せて、その家屋を増築等を行った場合は、その家屋の評価を見直すことがあり、その際は、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになります。場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。
問い合わせ先
桂川町役場税務課税務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1076/FAX:0948-65-3424 E-mail:zeimu@town.keisen.lg.jp